○越前市文化センター設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市文化センター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用しようとする日前3箇月(大ホールについては、6箇月)から7日までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(特別の設備の申請)
第5条 条例第10条の規定により、文化センターの使用において特別の設備をしようとする者は、越前市文化センター使用許可申請書にその旨を付記しなければならない。
(入場者の遵守事項)
第6条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他文化センターの職員又は使用者の指示に従うこと。
(建物等の毀損、滅失届)
第7条 使用者は、建物又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、越前市文化センター建物等毀損滅失届(様式第9号)を提出しなければならない。
(平25教委規則6・一部改正)
(使用方法の事前打合せ)
第8条 使用者は、事前に文化センター職員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打合せしなければならない。
第9条 ホールの使用者は、施設内の秩序を保持するため秩序保持責任者を置かなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附則(平成27年11月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にこの規則による改正前の越前市文化センター設置及び管理条例施行規則により調製した申請書等の用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。
附則(平成29年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調製を行い、使用することができる。
(令3教委規則10・全改)
(令3教委規則10・全改)
(平27教委規則4・全改)
(平27教委規則4・全改)
(平29教委規則4・全改)
(平29教委規則4・全改)
(平29教委規則4・全改)
(平27教委規則4・全改)