○越前市武生公会堂記念館設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第215号
(設置)
第1条 本市は、旧武生市公会堂を越前市の歴史的建造物として保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化の創造及び発展に寄与するため、公会堂記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公会堂記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市武生公会堂記念館 | 越前市蓬莱町8番8号 |
(業務)
第3条 公会堂記念館(以下「記念館」という。)は、次の業務を行う。
(1) 記念館の公開
(2) 美術資料の収集、保管及び展示
(3) 郷土の歴史、考古等に関する資料の収集、保管及び展示
(4) 美術及び歴史等に関する講演会、研究会等の開催
(5) 芸術文化活動の展示、発表等のために必要な施設又は設備の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、記念館の設置目的の達成のためにふさわしいと認めた業務
(職員)
第4条 記念館に別に定めるところにより必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、設備又は展示品等を毀損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があると認められるとき。
(平24条例11・一部改正)
(平18条例42・平25条例13・一部改正)
(入館料及び使用料)
第7条 記念館の入館料及び使用料は、別表に定めるとおりとし、入館又は使用許可の際徴収する。
2 既に納付された入館料及び使用料は、還付しない。ただし、入館者又は使用者の責めによらない事由により入館若しくは使用できないとき又は市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(入館料及び使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにその使用場所を清掃し、設備及び器具を整理し、一切を原状に回復して職員の点検を受けなければならない。
(損害賠償等)
第10条 入館者及び使用者は、その責めに帰すべき事由により、記念館の施設若しくは展示品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 第6条の規定により使用許可の取消し等によって使用者が被った損害について、市は、これを補償しない。
(平24条例11・一部改正)
(運営協議会)
第11条 記念館の適切な運営を図るため、記念館に越前市武生公会堂記念館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例11・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(常設展入館料の不徴収)
2 第7条の規定にかかわらず、当分の間、常設展入館料は徴収しないものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市公会堂記念館設置及び管理条例(平成7年武生市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月28日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月26日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(その他)
4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第7条関係)
(令元条例13・全改)
1 入館料
区分 | 一般 | 高校生、中学生、小学生 | |
常設展入館料 | 個人 | 100円 | 50円 |
団体 | 70円 | 30円 | |
特別展入館料 | 個人 | 3,000円を上限として市長が定める額 | 1,000円を上限として市長が定める額 |
団体 | 個人入館料の3割引の額 | 個人入館料の3割引の額 | |
備考 1 就学前児童の入館料は無料とする。 2 団体とは、入館者の数が30人以上の一団をいう。 3 特別展入館料とは、越前市教育委員会が主催し、又は共催する特別な企画による展示の鑑賞のための入館料をいい、これ以外の入館料を常設展入館料という。 |
2 使用料
(1) 施設使用料
区分 | 基本使用料 | |
午前10時から正午まで | 正午から午後6時まで | |
展示室1 | 1,600円 | 4,700円 |
展示室2 | 2,500円 | 7,500円 |
展示室3 | 300円 | 900円 |
エントランスホール | 500円 | 1,600円 |
備考 1 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。 2 使用者が、入場料を入館者から徴収する場合の使用料は、基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の20倍額とする。 3 各使用区分時間未満の使用については、これを全時間使用したものとみなす。 |
(2) 設備使用料
区分 | 基本使用料 |
附属設備 | 無料 |
冷暖房使用料 | 使用する施設にかかる前号の別表に定める基本使用料の2割に相当する額 |