○越前市武生公会堂記念館設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市武生公会堂記念館設置及び管理条例(平成17年越前市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館及び休館)
第2条 越前市武生公会堂記念館(以下「記念館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前10時から午後6時までとする。ただし、入館時間は、午後5時30分までとする。
(2) 休館日
ア 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)
イ 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日又は休日に該当するときは、その日後において、その日に最も近いこれらの日でない日)
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日
エ 美術及び歴史資料等(以下「資料」という。)の展示替え又は整理の日
2 越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の開館時間、入館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平30教委規則1・一部改正)
(職員)
第3条 記念館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 学芸員
(4) その他の職員
2 記念館に名誉館長及び特別研究員を置くことができる。
3 館長は、上司の命を受け、名誉館長の助言のもと、館務を総括する。
4 副館長は、館長を補佐し、館長が欠けたときはこれを代理する。
5 学芸員は、上司の命を受け、記念館の専門的事務に従事する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(入館券)
第4条 条例第7条の規定により、入館料を徴収したときは、個人の入館料にあっては入館券を、団体の入館料にあっては現金領収書を交付する。
2 前項の申請書は、使用日前6箇月から14日までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、使用を許可したときは、越前市武生公会堂記念館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用の変更及び中止)
第6条 記念館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を中止しようとするとき又は使用申請の内容を変更しようとするときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(施設又は設備等の毀損、滅失届)
第7条 使用者は、施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(平24教委規則18・一部改正)
(保安責任者)
第8条 使用者は、施設内の秩序を保持し、展示作品を保安するための保安責任者を置かなければならない。
(入館料及び使用料の還付)
第9条 条例第7条第2項ただし書の規定による還付は、別表第1に定める還付基準によるものとする。
3 教育委員会は、還付を決定したときは、越前市武生公会堂記念館入館料(使用料)還付通知書(様式第4号)を交付する。
2 教育委員会は、減免を承認したときは、越前市武生公会堂記念館入館料(使用料)減免承認書(様式第6号)を交付する。
(平24教委規則18・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第11条 記念館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
(3) 教育委員会の許可を受けないで展示品の模写、模造又は撮影をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(8) その他記念館の職員の指示に従うこと。
2 館長は、入館者が前項各号のいずれかの規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(資料の貸出し等)
第12条 記念館に所蔵する資料は、教育委員会が、毀損、滅失のおそれがないと認め、かつ、教育及び学術研究上、特に必要と認めるときは、美術館又はこれに準ずる者に貸し出すことができるものとする。ただし、寄託を受けた資料については、原則として貸し出さないものとする。
3 教育委員会は、資料の貸出しを許可したときは、借受人に、資料貸出許可書(様式第8号)を交付する。
4 貸し出された資料について、借受人がこれを毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平24教委規則18・一部改正)
(資料の撮影及び複製等制限)
第13条 何人も、記念館に所蔵する資料の撮影、出版及び複製をすることができない。ただし、教育及び学術研究の目的をもって、撮影、出版及び複製をしようとする場合で、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(寄贈又は寄託)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、研究又は展示を目的とした資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料について天災その他不可抗力によって生じた損害については、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(協議会の会長)
第15条 条例第11条の規定による越前市武生公会堂記念館運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会の会議は、必要に応じて、会長又は教育委員会が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第16条の2 協議会は、必要に応じて委員会を置くことができる。
(平24教委規則18・追加)
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、記念館において処理する。
(会長への委任)
第18条 前4条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。
(平24教委規則18・一部改正)
(その他)
第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市公会堂記念館設置及び管理条例施行規則(平成7年武生市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月23日教委規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附 則(平成30年4月5日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月5日から施行する。
附 則(令和2年2月6日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平24教委規則18・旧別表第1・一部改正)
入館料及び使用料の還付基準表
事由 | 減免する額 |
市内の小学校、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの引率者が教育活動として入館するとき。 | 全額 |
市内の公私立幼稚園又は保育所の園児の引率者が教育活動として入館するとき。 | 全額 |
教育委員会が開催する講演会等に参加するため入館するとき。 | 全額 |
その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき。 | 教育委員会が必要と認める額 |
(令2教委規則2・全改)
(令2教委規則2・全改)
(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(令2教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平25教委規則6・一部改正)