○越前市いまだて芸術館設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第216号
(設置)
第1条 本市は、市民の芸術及び文化活動に寄与するため、いまだて芸術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いまだて芸術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市いまだて芸術館 | 越前市粟田部町第11号1番地の1 |
(開館時間及び休館日)
第3条 いまだて芸術館(以下「芸術館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(平18条例34・追加)
(業務)
第4条 芸術館は、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術文化の振興に関すること。
(2) 芸術文化に関する創作、研究、発表会等への施設、附属設備の提供
(3) 芸術館の活用促進及び調査研究
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる業務
(平18条例34・旧第3条繰下・一部改正)
(使用の許可)
第5条 芸術館の施設又は附属設備、器具等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、芸術館の使用を許可する際に芸術館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(平18条例34・一部改正)
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、芸術館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当であると認めるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に芸術館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号の規定に該当するものと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)の定めに違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用許可書の交付を受けたときは、直ちに別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備、器具等を使用するときは、規則に定めるところにより、その使用料を納入しなければならない。
3 市長が、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、芸術館の使用を終了したとき又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復し、芸術館の職員の点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代わってこれを執行し、その要した費用を使用者から徴収する。
(平18条例34・一部改正)
(入館の制限及び退去)
第12条 芸術館の職員は、第6条の規定に該当する者及び芸術館の職員の指示に従わない者があるときは、これらの者の入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失したとき(使用者の行う催物についての入場者による場合を含む。)は、速やかに教育委員会に報告するとともに、これを原状に復し、又は市長の定める損害の額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平18条例34・一部改正)
(職員の立入り)
第14条 使用者は、芸術館の職員が管理の必要に応じ使用中の施設に立ち入ることを拒むことができない。
(平18条例34・一部改正)
(管理の代行)
第15条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に芸術館の管理を行わせることができる。
(平18条例34・追加)
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者が行う芸術館の管理に係る業務は、次のとおりとする。
(1) 芸術館の維持管理に関する業務
(2) 芸術館の使用許可及び利用調整に関する業務
(3) 教育委員会の承認を受け、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(4) 使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平18条例34・追加・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例34・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のいまだて芸術館の設置及び管理に関する条例(平成3年今立町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月30日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(その他)
4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第9条関係)
(令元条例13・全改)
1 施設使用料
(1) ホール
区分 | 基本使用料 | ||||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 正午から午後10時まで | ||
ホール・舞台 | 平日 | 8,800円 | 13,200円 | 16,500円 | 33,000円 | 22,000円 | 30,000円 |
土・日・休日 | 11,000円 | 16,500円 | 21,000円 | 41,000円 | 27,500円 | 37,000円 | |
ホール | 平日 | 5,500円 | 8,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 13,500円 | 19,000円 |
土・日・休日 | 7,150円 | 9,500円 | 14,000円 | 26,500円 | 16,500円 | 23,000円 | |
楽屋1 | 330円 | 550円 | 700円 | 1,300円 | 900円 | 1,300円 | |
楽屋2 | 330円 | 550円 | 700円 | 1,300円 | 900円 | 1,300円 | |
楽屋3 | 330円 | 550円 | 700円 | 1,300円 | 900円 | 1,300円 | |
楽屋4 | 330円 | 550円 | 700円 | 1,300円 | 900円 | 1,300円 | |
備考 1 練習・準備・後片付けのため、ホール又は舞台(以下「ホール」という。)を使用する場合の施設使用料は、当該ホールの基本使用料の3割(営利目的に使用する場合は5割)の額とする。 2 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。 3 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、次の各号に掲げる入場料の額の区分に応じ当該各号に定める額とする。この場合において、額の異なる2種以上の入場料を徴収するときは、その最高額について当該各号の規定を適用する。 (1) 入場料が2,000円未満の場合 基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の2倍額 (2) 入場料が2,000円以上の場合 基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の2.5倍額 4 営利目的のために使用する場合は、基本使用料に、基本使用料(第2項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の1.5倍額を加算する。ただし、使用者が入場料を徴収する場合は、前各項の規定に定める額に基本使用料(第2項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の1.5倍額を加算する。 |
(2) リハーサル室
部屋区分 | 基本使用料(1時間につき) |
リハーサル室1 | 50円 |
リハーサル室2 | 100円 |
備考 1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 2 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。 3 営利目的に使用する場合の施設使用料は、基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の20倍額とする。 |
(3) ホール及びリハーサル室以外
時間区分 部屋区分 | 基本使用料 | |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | |
ホワイエ | 1,400円 | 1,900円 |
ラウンジ | 600円 | 800円 |
展示室 | 900円 | 1,200円 |
常設展示室 | 1,700円 | 2,300円 |
備考 1 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。 2 営利目的に使用する場合の施設使用料は、基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の20倍額とする。 3 各使用区分時間未満の使用については、これを全時間使用したものとみなす。 |
2 冷暖房設備使用料
(1) ホール 運転時間1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)につき2,000円
(2) 楽屋 当該使用部屋の基本使用料の2割に相当する額
(3) リハーサル室
部屋区分 | 基本使用料 | 定額使用料 | |
1回 | 月額 | 年額 | |
リハーサル室1 | 100円 | 500円 | 3,000円 |
リハーサル室2 | 300円 | 1,500円 | 9,000円 |
備考 同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。 |
(4) ホール、楽屋及びリハーサル室以外 当該使用部屋の基本使用料の2割に相当する額