○越前市いまだて芸術館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市いまだて芸術館設置及び管理条例(平成17年越前市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平18教委規則6)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、越前市いまだて芸術館(以下「芸術館」という。)の使用許可を受けようとする者は、越前市いまだて芸術館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日前6箇月から7日までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請を許可する場合は、越前市いまだて芸術館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平18教委規則6・一部改正)

(使用の取消し及び変更)

第5条 芸術館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消し又は使用許可の内容を変更しようとするときは、越前市いまだて芸術館使用取消(変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書に基づき使用取消し又は内容変更を承認したときは、越前市いまだて芸術館使用取消(変更)承認書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用期間)

第6条 芸術館は、同一の者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等の通知)

第7条 教育委員会は、条例第8条の芸術館の使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更したときに、越前市いまだて芸術館使用許可取消決定書(様式第5号)、越前市いまだて芸術館使用中止命令書(様式第6号)又は越前市いまだて芸術館使用条件変更決定書(様式第7号)を使用者に交付して通知するものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、第4条第3項の使用許可書の交付を受けたときは、直ちに使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、条例第9条第1項ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとするときは、越前市いまだて芸術館使用料後納許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(附属設備、器具等の使用料)

第9条 条例第9条第2項の教育委員会規則で定める使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、越前市いまだて芸術館使用料減免申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる理由及び金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災その他使用者の責めによらない理由により使用不能となったとき 使用料の全額

(2) 使用者が、ホールについては使用日前20日までに、その他の施設については使用日前5日までに使用の取消しを申し出たとき 使用料の5割に相当する額

(3) 使用者が、使用変更の許可を受けた場合において既に納入した使用料に過納が生じたとき その相当額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、越前市いまだて芸術館使用料還付申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 使用許可を受けた施設、附属設備等以外は使用しないこと。

(3) 許可なくして、芸術館内において寄附金の募集、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可なくして、壁、柱、扉等に広告、貼り紙、くぎ打ちその他これに類する行為をしないこと。

(6) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。

(7) 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) その他芸術館の職員の指示に従うこと。

(平25教委規則6・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第13条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 芸術館の職員又は使用者の指示に従うこと。

(平25教委規則7・一部改正)

(施設等の損壊及び滅失の届出)

第14条 使用者は、施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに越前市いまだて芸術館施設等損壊(滅失)届出書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用方法等の事前打合せ)

第15条 使用者は、あらかじめ芸術館の職員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第16条 使用者は、施設内の秩序を保持するため必要な責任者を置かねばならない。

(寄贈又は寄託)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、展示を目的とした美術作品の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた美術作品について、天災その他不可抗力によって生じた損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(指定管理者制度による読替え)

第18条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条第15条及び様式第2号中「職員」とあるのは「係員」と、様式第1号中「

教育長

館長

」とあるのは「

管理責任者

 

」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「越前市教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平18教委規則6・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、芸術館の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18教委規則6・旧第18条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年10月5日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の越前市いまだて芸術館設置及び管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(平成25年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25教委規則6・一部改正)

附属設備及び器具等使用料

区分

附属器具名

単位

1回当たり使用料

備考

舞台

音響反射板

1式

3,000

 

ピアノ(フルコンサート)

1台

3,000

ピアノ(アップライト)

1台

500

クラビノーヴァ

1台

500

ドライアイスマシーン

1台

1,000

指揮者台

1台

100

楽団員用譜面台

1台

50

合唱用ひな壇

1式

1,000

平台

1枚

100

金屏風

1双

600

地がすり

1枚

500

上敷ござ

1枚

50

演壇・花台

1台

300

司会者台

1台

100

めくり台

1台

50

国旗・町旗

1枚

50

所作台

一式

3,000

松羽目

一式

1,000

竹羽目

一式

1,000

板羽目

一式

1,000

照明

ムービングライト

1台

5,000

 

第1ボーダーライト

1列

500

第2ボーダーライト

1列

500

第3ボーダーライト

1列

400

第1サスペンションライト

1列

700

第2サスペンションライト

1列

700

第3サスペンションライト

1列

400

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

ロアーホリゾントライト

1列

1,000

シーリングスポットライト

1列

1,000

クセノンピンスポットライト

1台

1,000

フロントサイドスポットライト

1式

1,000

ミラーボール

1台

300

スクリーン

1枚

300

音響

音響装置

1式

2,000

ミキサー・アンプ・スピーカー一式

舞台袖簡易操作架

1式

1,000

脇ステージ設置

デジタルリバープレーター

1台

200

 

マルチエフェクトプロセッサー

1台

200

CDプレーヤー

1台

200

CD含まず

カセットプレーヤー

1台

200

テープ含まず

ワイヤレスマイクロフォン

1チャンネル

300

電池別

コンデンサーマイクロフォン

1本

300

 

ダイナミックマイクロフォン

1本

200

三点吊装置

1式

200

マイクロフォンスタンド

1台

50

ステージスピーカー

1台

300

跳ね返りスピーカー

1台

200

スタッフスピーカー

1台

200

その他

客席用バトン

1列

500

 

折たたみ机

1脚

100

折り畳み椅子

1脚

50

テレビ中継

1回

5,000

ラジオ中継

1回

2,000

展示用パネル

全日1枚

100

展示用ライト

全日1個

100

持ち込み電気器具

1KW

100

舞台スクリーン

一式

500

16ミリ映写機

1台

2,000

スライド映写機

1台

500

OHP

1台

500

譜面灯

1個

50

移動用スクリーン

1台

100

舞台紗幕

1枚

700

MDプレーヤー

1台

200

移動用拡声器

1式

1,000

DI

1個

100

マルチケーブル

1式

1,000

スピーカースタンド

1本

100

パーライト

1台

200

ITO

1台

300

エフェクトマシーン

1台

700

ストロボ

1台

500

スポットライト

1台

200

スモークマシーン

1台

1,000

照明用スタンド

1台

150

ハンガー

1個

50

平置きベース

1個

50

ディマー

1式

2,000

パワーアンプ

1台

500

ポリカラー

1枚

70

24CHミキサー

1台

1,500

8CHミキサー

1台

500

* この使用料は、午前(9時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)の使用区分をもってそれぞれ1回とする。

(令2教委規則2・全改)

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(令2教委規則2・全改)

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(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)

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(令3教委規則5・一部改正)

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(平29教委規則4・全改)

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(平29教委規則4・全改)

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(平29教委規則4・全改)

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(平25教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)

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(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)

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(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)

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越前市いまだて芸術館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 歴史・文化
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第36号
平成18年10月5日 教育委員会規則第6号
平成25年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
令和2年2月6日 教育委員会規則第2号
令和3年3月11日 教育委員会規則第5号