○越前市いまだて芸術館設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市いまだて芸術館設置及び管理条例(平成17年越前市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平18教委規則6)
2 前項の申請書は、使用しようとする日前6箇月から7日までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平18教委規則6・一部改正)
(使用の取消し及び変更)
第5条 芸術館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消し又は使用許可の内容を変更しようとするときは、越前市いまだて芸術館使用取消(変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(使用期間)
第6条 芸術館は、同一の者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、第4条第3項の使用許可書の交付を受けたときは、直ちに使用料を納入しなければならない。
2 使用者は、条例第9条第1項ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとするときは、越前市いまだて芸術館使用料後納許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる理由及び金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 天災その他使用者の責めによらない理由により使用不能となったとき 使用料の全額
(2) 使用者が、ホールについては使用日前20日までに、その他の施設については使用日前5日までに使用の取消しを申し出たとき 使用料の5割に相当する額
(3) 使用者が、使用変更の許可を受けた場合において既に納入した使用料に過納が生じたとき その相当額
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 使用許可を受けた施設、附属設備等以外は使用しないこと。
(3) 許可なくして、芸術館内において寄附金の募集、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可なくして、壁、柱、扉等に広告、貼り紙、くぎ打ちその他これに類する行為をしないこと。
(6) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。
(7) 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。
(8) その他芸術館の職員の指示に従うこと。
(平25教委規則6・一部改正)
(入場者の遵守事項)
第13条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 芸術館の職員又は使用者の指示に従うこと。
(平25教委規則7・一部改正)
(施設等の損壊及び滅失の届出)
第14条 使用者は、施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに越前市いまだて芸術館施設等損壊(滅失)届出書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用方法等の事前打合せ)
第15条 使用者は、あらかじめ芸術館の職員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打合せしなければならない。
(責任者の設置)
第16条 使用者は、施設内の秩序を保持するため必要な責任者を置かねばならない。
(寄贈又は寄託)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、展示を目的とした美術作品の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた美術作品について、天災その他不可抗力によって生じた損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。
教育長 | 館長 |
」とあるのは「
管理責任者 |
|
(平18教委規則6・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、芸術館の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平18教委規則6・旧第18条繰下)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月5日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の越前市いまだて芸術館設置及び管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附則(平成25年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25教委規則6・一部改正)
附属設備及び器具等使用料
区分 | 附属器具名 | 単位 | 1回当たり使用料 | 備考 |
舞台 | 音響反射板 | 1式 | 3,000 |
|
ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 3,000 | ||
ピアノ(アップライト) | 1台 | 500 | ||
クラビノーヴァ | 1台 | 500 | ||
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,000 | ||
指揮者台 | 1台 | 100 | ||
楽団員用譜面台 | 1台 | 50 | ||
合唱用ひな壇 | 1式 | 1,000 | ||
平台 | 1枚 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 600 | ||
地がすり | 1枚 | 500 | ||
上敷ござ | 1枚 | 50 | ||
演壇・花台 | 1台 | 300 | ||
司会者台 | 1台 | 100 | ||
めくり台 | 1台 | 50 | ||
国旗・町旗 | 1枚 | 50 | ||
所作台 | 一式 | 3,000 | ||
松羽目 | 一式 | 1,000 | ||
竹羽目 | 一式 | 1,000 | ||
板羽目 | 一式 | 1,000 | ||
照明 | ムービングライト | 1台 | 5,000 |
|
第1ボーダーライト | 1列 | 500 | ||
第2ボーダーライト | 1列 | 500 | ||
第3ボーダーライト | 1列 | 400 | ||
第1サスペンションライト | 1列 | 700 | ||
第2サスペンションライト | 1列 | 700 | ||
第3サスペンションライト | 1列 | 400 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,000 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,000 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,000 | ||
ミラーボール | 1台 | 300 | ||
スクリーン | 1枚 | 300 | ||
音響 | 音響装置 | 1式 | 2,000 | ミキサー・アンプ・スピーカー一式 |
舞台袖簡易操作架 | 1式 | 1,000 | 脇ステージ設置 | |
デジタルリバープレーター | 1台 | 200 |
| |
マルチエフェクトプロセッサー | 1台 | 200 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 200 | CD含まず | |
カセットプレーヤー | 1台 | 200 | テープ含まず | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1チャンネル | 300 | 電池別 | |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 300 |
| |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 200 | ||
三点吊装置 | 1式 | 200 | ||
マイクロフォンスタンド | 1台 | 50 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 300 | ||
跳ね返りスピーカー | 1台 | 200 | ||
スタッフスピーカー | 1台 | 200 | ||
その他 | 客席用バトン | 1列 | 500 |
|
折たたみ机 | 1脚 | 100 | ||
折り畳み椅子 | 1脚 | 50 | ||
テレビ中継 | 1回 | 5,000 | ||
ラジオ中継 | 1回 | 2,000 | ||
展示用パネル | 全日1枚 | 100 | ||
展示用ライト | 全日1個 | 100 | ||
持ち込み電気器具 | 1KW | 100 | ||
舞台スクリーン | 一式 | 500 | ||
16ミリ映写機 | 1台 | 2,000 | ||
スライド映写機 | 1台 | 500 | ||
OHP | 1台 | 500 | ||
譜面灯 | 1個 | 50 | ||
移動用スクリーン | 1台 | 100 | ||
舞台紗幕 | 1枚 | 700 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 200 | ||
移動用拡声器 | 1式 | 1,000 | ||
DI | 1個 | 100 | ||
マルチケーブル | 1式 | 1,000 | ||
スピーカースタンド | 1本 | 100 | ||
パーライト | 1台 | 200 | ||
ITO | 1台 | 300 | ||
エフェクトマシーン | 1台 | 700 | ||
ストロボ | 1台 | 500 | ||
スポットライト | 1台 | 200 | ||
スモークマシーン | 1台 | 1,000 | ||
照明用スタンド | 1台 | 150 | ||
ハンガー | 1個 | 50 | ||
平置きベース | 1個 | 50 | ||
ディマー | 1式 | 2,000 | ||
パワーアンプ | 1台 | 500 | ||
ポリカラー | 1枚 | 70 | ||
24CHミキサー | 1台 | 1,500 | ||
8CHミキサー | 1台 | 500 |
* この使用料は、午前(9時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)の使用区分をもってそれぞれ1回とする。
(令2教委規則2・全改)
(令2教委規則2・全改)
(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(令3教委規則5・一部改正)
(平29教委規則4・全改)
(平29教委規則4・全改)
(平29教委規則4・全改)
(平25教委規則6・一部改正)
(令2教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(平25教委規則6・令3教委規則5・一部改正)