○越前市スポーツ推進審議会条例
平成17年10月1日
条例第219号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市に越前市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平24条例13・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、法第31条及び第35条に規定するもののほか、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に答申する。
(平24条例13・一部改正)
(委員の定数)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、11人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。