○越前市スポーツ推進審議会条例

平成17年10月1日

条例第219号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市に越前市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平24条例13・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、法第31条及び第35条に規定するもののほか、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に答申する。

(平24条例13・一部改正)

(委員の定数)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、11人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、任命された日から平成18年3月31日までとする。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

越前市スポーツ推進審議会条例

平成17年10月1日 条例第219号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 保健体育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第219号
平成24年3月23日 条例第13号