○越前市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市スポーツ推進審議会条例(平成17年越前市条例第219号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則6・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、委員の互選により会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会議を主宰し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。