○越前市スポーツ推進委員の設置に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第39号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条に基づき市民のスポーツの推進を図るために、教育委員会にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(平24教委規則7・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ組織の育成を図ること。
(4) 教育委員会及び教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(6) 市民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(平24教委規則7・一部改正)
(任命)
第3条 委員は、法第32条第1項に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(平24教委規則7・平27教委規則1・一部改正)
(委員の数)
第4条 委員の数は、55人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得並びに研究及び修養に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年6月20日法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の越前市教育委員会公告式規則第2条第3項及び第3条、第2条の規定による改正後の越前市教育委員会会議規則第2条第2項ただし書及び第3項、第3条、第4条、第3章、第7条第2号及び第4号、第8条、第9条、第11条から第13条まで、第14条第2項、第15条第1項ただし書及び第2項、第18条第1項、第2項及び第6号、第19条並びに第21条、第3条の規定による改正後の越前市教育委員会傍聴規則第4条第4号ただし書、第5条ただし書及び第6条第1項、第4条の規定による改正後の越前市教育委員会事務局処務規則第4条及び第5条、第5条の規定による改正後の越前市教育委員会公印規則別表教育委員長の項、第7条の規定による改正後の越前市社会教育委員に関する規則第6条及び第7条並びに第8条の規定による改正後の越前市スポーツ推進委員の設置に関する規則第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の越前市教育委員会公告式規則第2条第3項及び第3条、第2条の規定による改正前の越前市教育委員会会議規則第2条第2項ただし書及び第3項、第3条、第4条、第3章、第7条第2号及び第4号、第8条、第9条、第11条から第13条まで、第14条第2項、第15条第1項ただし書及び第2項、第18条第1項、第2項及び第6号、第19条並びに第21条、第3条の規定による改正前の越前市教育委員会傍聴規則第4条第4号ただし書、第5条ただし書及び第6条第1項、第4条の規定による改正前の越前市教育委員会事務局処務規則第4条及び第5条、第5条の規定による改正前の越前市教育委員会公印規則別表教育委員長の項、第7条の規定による改正前の越前市社会教育委員に関する規則第6条及び第7条並びに第8条の規定による改正前の越前市スポーツ推進委員の設置に関する規則第3条は、なおその効力を有する。