○越前市体育センター設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第224号
(設置)
第1条 市民の健康増進のため、体育センターを設置する。
(平18条例16・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市武生体育センター | 越前市行松町第25号10番地 |
越前市今立体育センター | 越前市岩本町第1号9番地 |
(平18条例16・全改)
(開館時間及び休館日)
第3条 体育センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日(国民の祝日を除く。)
イ 国民の祝日の翌日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(平18条例16・一部改正)
(使用の許可)
第4条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平18条例16・一部改正)
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 著しく長時間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 体育センターの管理又は運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(平18条例16・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は使用する施設を転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた設備又は備品以外は、使用しないこと。
(3) 許可なくして体育センター又はその敷地内において寄附金品の募集、物品の販売、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。
(4) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及び職員の指示に従うこと。
(平18条例16・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 体育センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、体育センターの使用を許可するときに使用者から徴収する。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(平18条例16・令元条例13・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用者の申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例13・一部改正)
(使用料の不還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用の取消しを申し出た場合において、やむを得ない事由があり、使用料の還付を必要と認めたとき。
(令元条例13・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設、設備又は備品を損傷したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、その損傷を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例16・一部改正)
(管理の代行)
第14条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育センターの管理を行わせることができる。
(平18条例16・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者が行う体育センターの管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 体育センターの維持管理に関する業務
(2) 体育センターの使用許可及び利用調整に関する業務
(3) 教育委員会の承認を受け、体育センターの開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(4) 使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平18条例16・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今立体育センターの設置及び管理に関する条例(平成17年今立町条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日条例第16号)
この条例は、3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年教委規則第4号で平成18年6月16日から施行)
附 則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(その他)
4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第9条関係)
(令元条例13・全改)
1 施設使用料
区分 | 基本使用料(1時間につき) | |||
平日 | 土曜日・日曜日・休日 | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
個人使用 | 高校生以下 | 50円 | 100円 | 100円 |
一般 | 100円 | 150円 | 150円 | |
専用使用 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | |
備考 1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 2 市外の者が使用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。 3 営利目的に使用する場合の施設使用料は、基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の20倍額とする。 |
2 附属施設使用料
区分 | 基本使用料(1時間につき) |
会議室1 | 150円 |
会議室2 | 100円 |
会議室3 | 100円 |
備考 1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 2 市外の者が使 用する場合の施設使用料は、基本使用料の5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。 3 営利目的に使用する場合の施設使用料は、基本使用料(前項の規定により5割増しとされる場合にあっては、基本使用料の5割増しの額)の20倍額とする。 |
3 冷暖房使用料
区分 | 基本使用料 | 定額使用料 | |
1回 | 月額 | 年額 | |
会議室1 | 300円 | 1,500円 | 9,000円 |
会議室2 | 200円 | 1,000円 | 6,000円 |
会議室3 | 200円 | 1,000円 | 6,000円 |
備考 同一月又は同一年度において、複数の部屋の冷暖房を使用する場合の定額使用料は、使用する部屋の数に限らず、使用する部屋の別表に定める最も高い月額又は年額、1部屋分を上限に算定するものとする。 |