○越前市体育センター設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市体育センター設置及び管理条例(平成17年越前市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則5・一部改正)
2 専用使用に係る申請は、前項の申請書を使用しようとする日前1箇月から10日までの間に教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平18教委規則5・令2教委規則2・一部改正)
(使用許可)
第3条 教育委員会が越前市体育センターの使用を許可したときは、越前市体育センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 越前市体育センターの使用を許可された者は、越前市体育センターを使用するときは、許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(平18教委規則5・令2教委規則2・一部改正)
(平18教委規則5・令2教委規則2・令4教委規則4・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、越前市体育センターの管理運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平18教委規則5・令2教委規則2・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日教委規則第5号)
この規則は、平成18年6月16日から施行する。
附 則(平成25年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附 則(令和2年2月6日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委規則5・全改)
(令2教委規則2・全改)
(令4教委規則4・全改)
(令4教委規則4・追加)