○越前市今立テニスコート設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第227号
(設置)
第1条 本市は、市民の健康増進を図るため、テニスコートを設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越前市今立テニスコート | 越前市山室町第5号1番地 |
(使用時間及び休場日)
第3条 テニスコートの使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを臨時に休場することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休場日 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(使用の許可)
第4条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、テニスコートの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスコートの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 著しく長時間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) テニスコートの管理又は運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は使用する施設を転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた設備又は備品以外は、使用しないこと。
(3) 許可なくしてテニスコート又はその敷地内において寄附金品の募集、物品の販売、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。
(4) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及び職員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 テニスコートの使用料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、テニスコートの使用を許可するときに使用者から徴収する。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(令元条例13・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用者の申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例13・一部改正)
(使用料の不還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用の取消しを申し出た場合において、やむを得ない事由があり、使用料の還付を必要と認めたとき。
(3) 公益上特別の必要があり、使用料の還付を必要と認めたとき。
(令元条例13・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設、設備又は備品を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今立町テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成17年今立町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(その他)
4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第9条関係)
(令元条例13・全改)
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
平日 | 土曜日・日曜日・休日 | ||
個人使用 | 高校生以下 | 50円 | 100円 |
一般 | 100円 | 150円 | |
専用使用 | 1面 | 1,000円 | 1,500円 |
備考 1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。 2 市外の者が使用する場合の使用料は、5割増しとする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。 |