○越前市今立テニスコート設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市今立テニスコート設置及び管理条例(平成17年越前市条例第227号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、越前市今立テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用時間)

第2条 テニスコートの使用時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(施設の使用許可)

第3条 テニスコートを使用しようとする者は、越前市今立テニスコート使用許可申請書兼減免申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)によりその日の1週間前までに教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、個人使用の場合は、当日申込みにより使用の許可を受けることができる。

2 前項の申請を許可する場合は、教育委員会は、個人使用の場合を除き、越前市今立テニスコート使用許可書兼減免承認書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 テニスコートを使用することができる者は、本市に住所を有するものとする。ただし、使用に支障がないと認めたときは、それ以外の者にも使用させることができる。

(令2教委規則2・令4教委規則5・一部改正)

(使用料の減免申請)

第4条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、当該申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請された使用料の減額又は免除にかかる決定について、使用許可書に記載するものとする。

(令2教委規則2・令4教委規則5・一部改正)

(施設内の秩序)

第5条 テニスコートの使用者は、テニスコート使用上の注意事項を遵守し、又はこれに反する行為をしてはならない。

2 使用者が前項の規定に反する行為をしたときは、直ちに注意を促し、又は退場させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、テニスコート管理運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(令和2年2月6日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則5・全改)

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(令4教委規則5・全改)

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越前市今立テニスコート設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 保健体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第47号
平成25年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年2月6日 教育委員会規則第2号
令和3年3月11日 教育委員会規則第5号
令和4年3月8日 教育委員会規則第5号