○越前市公営企業内組織及び分掌事務規程

平成17年10月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、越前市上下水道事業等の設置等に関する条例(平成17年越前市条例第228号)第3条第2項の規定により設置された建設部(以下単に「建設部」という。)の組織及び分掌事務について定めるものとする。

(平18企管規程2・平27企管規程1・令2企管規程9・一部改正)

(建設部、課及びグループの長等)

第2条 建設部に水道課及び下水道課を置く。

2 建設部の施設等機関として浄水場及び浄化センターを置く。

3 前項の浄水場及び浄化センターの行政施設の名称は、別表第1に定める。

(平18企管規程2・平20企管規程2・平24企管規程1・平25企管規程3・平27企管規程1・平31企管規程1・令2企管規程9・一部改正)

(建設部、課及びグループの長等)

第3条 建設部に部長を、課に課長及び副課長を、グループにグループリーダーを置く。

2 建設部に必要に応じ理事及び政策幹を、課に必要に応じ参事及び室長を置くことができる。

3 浄水場及び浄化センターに必要に応じ場長又は所長を置くことができる。

4 前3項に定める者を除くほか、建設部、課、浄水場、浄化センター及びグループに必要な職員を置くことができる。

(平18企管規程1・平18企管規程2・平25企管規程3・平27企管規程1・令2企管規程9・一部改正)

(職務)

第4条 部長は、市長が行う建設部における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて事務の処理方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを各課長に周知徹底させ、職務の遂行を図り、職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け課の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

3 政策幹は、建設部内の計画の立案に参画し、重要施策について意見を述べるとともに、建設部内の課及び出先機関相互の連絡調整を図るものとする。

4 室長は、上司の命を受け室の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

5 副課長及び参事は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、これを代理する。この場合において、副課長及び参事が2人以上あるときは、副課長がこれを代理する。

6 場長及び所長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

7 グループリーダーは、上司の命を受けグループ内の分掌事務を処理し、分担事務に従事する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、その担当する事務等に従事する。

(平18企管規程1・平18企管規程2・平27企管規程1・令2企管規程9・一部改正)

(部内会議)

第5条 部内会議は、課長等の管理意識の高揚を図るとともに、情報の交換及び伝達の機能を有する機関とする。

2 部内会議は、部長、理事及び課長等をもって組織し、政策幹が幹事として参画する。

3 部内会議の附議案件は、次のとおりとする。

(1) 情報の伝達及び交換に関する事項

(2) 部内の事務の推進方法に関する事項

(3) その他部長等が必要と認める事項

(令2企管規程9・全改)

(分掌事務)

第6条 水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管及び調製改廃に関すること。

(2) 公示式に関すること。

(3) 文書の収受、整理、保存及び発送等に関すること。

(4) 条例、規則等の調製並びに管理規程及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(5) 争訟及び損害賠償に関すること。

(6) 予算原案及び予算に関する説明書等の作成に関すること。

(7) 計理状況の報告に関すること。

(8) 決算の調製及び附属書類に関すること。

(9) 財政計画、資金計画及び経営改善に関すること。

(10) 契約及び協定の締結に関すること。

(11) 公営企業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(12) 公金の徴収及び収納の委託に関すること。

(13) 企業債及び一時借入金に関すること。

(14) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(15) 出納その他会計事務に関すること。

(16) 職員の労務管理及び研修等に関すること。

(17) 労働組合等に関すること。

(18) 広報に関すること。

(19) 各種統計、調査及び報告に関すること。

(20) 車両及び無線通信施設に関すること。

(21) 建設、改良事業の計画及び実施に関すること。

(22) 水道施設の設置、修繕及び維持管理に関すること。

(23) 給水装置の工事、検査及び権利義務に関すること。

(24) 検収及び検査に関すること。

(25) 水源の調査及び開発並びに汚染防止に関すること。

(26) 消火栓に関すること。

(27) 応急給水に関すること。

(28) 漏水防止に関すること。

(29) 水質の検査に関すること。

(30) 指定給水装置工事事業者の指定、指導監督等に関すること。

(31) 包括委託業務の管理及び指導に関すること。

2 下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道に関する施策の企画及び推進に関すること。

(2) 下水道の構造の技術上の基準に関すること。

(3) 都市下水路の構造及び維持管理に関する基準に関すること。

(4) 下水道の調査及び計画に関すること。

(5) 下水道工事の設計及び施工に関すること。

(6) 排水設備工事業者の指定等に関すること。

(7) 排水設備工事に係る設計及び施工の監督に関すること。

(8) 下水道受益者負担金及び受益者分担金の賦課徴収に関すること。

(9) 下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。

(10) 下水道接続資金の融資斡旋及び奨励金に関すること。

(11) 公共下水道事業の普及促進に関すること。

(12) 下水道管渠の維持管理に関すること。

(13) 特定事業場排水の水質検査及び指導に関すること。

(14) 公共下水道処理場の維持管理及び改築更新に関すること。

(15) 農業集落排水事業及び林業集落排水事業に係る工事の普及促進並びに施設の維持管理に関すること。

(16) 戸別公共浄化槽の整備及び維持管理に関すること。

(17) 合併処理浄化槽の普及促進及び維持管理に関すること。

(18) 生活排水処理の総合計画に関すること。

(令2企管規程9・全改)

(事務の応援)

第7条 部長は、前条の分掌事務について次の各号のいずれかに該当する場合は、職員の所属を問わず、期間を定め事務の応援を命ずることができる。

(1) 緊急又は一定期間内に事務の処理を完了する必要のあるとき。

(2) 事務処理が甚だしく遅滞しているとき。

(平18企管規程2・一部改正、令2企管規程9・旧第8条繰上・一部改正)

(附属機関)

第8条 建設部に附属機関を別表第2のとおり置く。

(平24企管規程1・追加、令2企管規程9・旧第9条繰上・一部改正)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日企管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2企管規程9・全改)

施設等機関

行政施設

水道課

浄水場

村国浄水場

王子保浄水場

下水道課

浄化センター

家久浄化センター

今立浄化センター

水循環センター

塚地区農業集落排水施設

北地区農業集落排水施設

平吹地区農業集落排水施設

白崎地区農業集落排水施設

安養寺地区農業集落排水施設

大塩・国兼地区農業集落排水施設

中山地区林業集落排水施設

別表第2(第8条関係)

(令2企管規程9・全改)

附属機関

根拠法律又は条例

水道課

越前市水道料金協議会

越前市附属機関設置条例

越前市水道ビジョンの策定(改定)に関する越前市事業計画策定等委員会


越前市水道施設整備事業の評価に関する越前市事務事業等評価委員会

下水道課

越前市下水道事業推進対策協議会

越前市公営企業内組織及び分掌事務規程

平成17年10月1日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 企業管理規程第2号
平成18年3月31日 企業管理規程第1号
平成18年9月29日 企業管理規程第2号
平成20年4月1日 企業管理規程第2号
平成23年3月31日 企業管理規程第1号
平成24年3月30日 企業管理規程第1号
平成25年3月5日 企業管理規程第1号
平成25年3月29日 企業管理規程第3号
平成27年3月31日 企業管理規程第1号
平成31年1月31日 企業管理規程第1号
令和2年3月10日 企業管理規程第9号