○越前市水道事業給水条例施行規程
平成17年10月1日
企業管理規程第16号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第8条)
第3章 給水(第9条―第14条)
第4章 料金(第15条―第22条)
第5章 貯水槽水道(第23条)
第6章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、越前市水道事業給水条例(平成17年越前市条例第230号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(共用給水装置の設置と使用)
第2条 共用給水装置は、市長が必要があると認めたもので次に定めるものでなければこれを設置し、又は使用することができない。
条例第4条第2号に規定したもので屋外に施設されたもの又は1棟建で2戸若しくは2世帯以上で共用するもの
(代理人の選定又は変更の届出)
第3条 給水装置の申込者及び所有者(以下「所有者」という。)が条例第5条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で市長に届け出なければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第4条 給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとするものは、所定の事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 他人の給水装置から支管を分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の承諾書
(2) 他人の所有地又は建築物を通過して給水装置を設置するときは、その所有者の承諾書
(3) その他特別の理由があるときは利害関係人の同意の書類又は誓約書
(給水装置の変更又は撤去)
第6条 前条第1号の場合において給水装置の所有者が給水装置の位置を変更し、又は撤去するときは15日前までに支管の所有者に通知しなければならない。
2 支管の所有者が前項の通知を受けた後、変更又は撤去の日までに改造又は当該給水装置の取得の手続をしないときは、当該給水装置を廃止したものとみなす。
(指定給水装置工事事業者が工事を行う場合)
第7条 指定給水装置工事事業者が給水装置の工事をする場合は、着手前に所定の書類を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、修繕工事については、この限りでない。
2 受水槽を設けるものについては受水槽以下の設計図を提出しなければならない。
(給水装置の維持管理)
第8条 給水装置のうち、市において維持管理をなし、その費用を負担する範囲は次の各号に掲げる範囲とする。
(1) 同一系統の給水装置において建物内の給水装置に並列に複数個の市が設置したメーター器が備えられており、併せて建物外の給水装置に直列に市が設置したメーター器(以下「親メーター器」という。)が備えられていない場合は、市の施設した配水管(以下「配水管」という。)に最も近い位置に備えられている止水栓、仕切弁類までとする。
(2) 前号の場合において同一系統の給水装置に親メーター器が備えられている場合は、配水管から当該親メーター器までとする。
(3) 前2号以外の場合は、配水管から市が設置したメーター器までとする。
2 前項各号以外の給水装置の修繕に要した費用は、市長が別に定めるところにより算出して徴収する。
第3章 給水
(メーターの点検等)
第9条 条例第29条の規定による定例日は、次のとおりとし、点検した使用水量を使用者に通知する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、定例日を変更することができる。この場合基本料金は、日割計算をしないものとする。
期別 | メーター点検日 | |
甲地域 | 乙地域 | |
第1期 | 4月5日から4月20日まで | 5月5日から5月20日まで |
第2期 | 6月5日から6月20日まで | 7月5日から7月20日まで |
第3期 | 8月5日から8月20日まで | 9月5日から9月20日まで |
第4期 | 10月5日から10月20日まで | 11月5日から11月20日まで |
第5期 | 12月5日から12月20日まで | 1月5日から1月20日まで |
第6期 | 2月5日から2月20日まで | 3月5日から3月20日まで |
2 前項の地域は、別に定める。
3 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、次期に繰り越し、期の中途に給水装置の使用を中止又は廃止した場合は、これを切り捨てる。
(メーターの設置基準)
第10条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときはその都度市長の許可を受けなければならない。
(1) 専用給水装置は1個
(2) 共用給水装置は申込み栓数ごとに1個
(3) 私設消火栓についてはその都度定める。
(メーターの管理等)
第11条 メーターの貸与を受けたものは、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは貸与を受けたものに原状回復を命じ、履行しないときは市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
3 市長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(届出義務者)
第12条 条例第24条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は次のとおりとする。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引き続いて使用するときは、新使用者
(2) 給水装置の用途に変更があったときは、使用者
(3) 代理人又は総代人に変更があったときは、新しい代理人又は新しい総代人。代理人又は総代人の住所に変更があったときは、代理人又は総代人
(4) 給水装置の所有権の変更があったときは、新所有者及び旧所有者。ただし、所有権の変更の事実を証明する書類を添付するときは、新所有者
(5) 共用給水装置の使用戸数又は個別数に異動があったときは、使用者又は総代人
(6) 消火のため消火栓を使用したときは、使用者
(消火栓)
第13条 メーターを設置しない私設消火栓には市が封印する。
2 私設消火栓の設置者はこれを公共のために使用することを拒むことができない。
(1) 給水については、その構造材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) メーターの検査には請求者を立会いさせるものとする。この場合において、請求者は、立会いしないという理由で検査の結果に異議を申し立てることはできない。
2 市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは検査の請求を拒むことができる。
第4章 料金
(料金の算定)
第15条 料金は、前期のメーター点検日の翌日から当期のメーター点検日までを1期分として算定する。
(料金等の納期)
第16条 料金の納期は、当期分を当期のメーター点検日の属する月の翌月26日までとし、工事費の納期は、納付義務の発生した日から10日以内とする。
2 前項において、当該納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。
(水量の認定)
第17条 条例第30条の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) メーターに異状があったときは、メーターの取替後の使用水量等を基礎として異状があった期間の使用量を認定する。
(2) 使用者等の不在その他やむを得ない理由のためメーターの点検が不能のときは、前2期分の平均又は前年同期における使用水量を参考にして認定する。
(3) メーターの機能検査の結果公差を超えたときは、その割合に応じて使用水量を認定する。
(4) 消火のために水道を使用した場合は、その使用水量を認定して控除する。
(資料提出の請求)
第18条 水量の認定等について市長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(1) 土木工事、建築工事、興業等のため臨時に給水装置を使用するものに対しては、使用予定期間中の料金概算額
(2) その他については1月分の料金概算額
(料金等の減免)
第20条 条例第37条の規定により料金その他の費用の減免を受けようとするものは、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 料金又はその他の費用の額を減ずる場合の額はその都度市長が定める。
(停水処分の方法)
第21条 条例第40条の規定による給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。
2 1個のメーターで2戸以上の水道使用者がある場合において、その1戸に対する給水の停止は使用者全部に及ぶものとする。
3 2以上の給水装置を使用するものに対する給水の停止は他の給水装置全部に及ぶものとする。
(身分証明書の携帯)
第22条 職員は、滞納整理、給水装置の検査、量水器の点検、漏水修繕その他職務を執行するときはその身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第23条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第6章 雑則
(その他)
第24条 この規程の細目については、市長が別に定める。
(書類の様式)
第25条 この規程の施行に関し必要な書類の様式は、別表のとおりとする。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の越前市公営企業等の業務に係る検針事務の委託に関する規程及び越前市水道事業給水条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年3月5日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程を施行する際現にあるこの規程による改正前の様式により調製された用紙は、この規程による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附 則(令和3年2月22日企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
1 給水工事申込書 様式第1号
2 工事申込取消届 様式第2号
3 臨時水道申込書兼臨時水道料金精算書 様式第3号
4 給水再開始中止申込書 様式第4号
5 給水装置使用廃止届 様式第5号
6 給水装置所有者名義変更届 様式第6号
7 給水装置/共有/共用/総代人選任(異動)届 様式第7号
8 所有者代理人選任(異動)届 様式第8号
9 メーター試験申込書 様式第9号
10 身分証明書 様式第10号
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(平18企管規程2・平25企管規程1・一部改正)
(令3企管規程1・全改)
(平25企管規程1・一部改正)
(令3企管規程1・全改)
(平25企管規程1・一部改正)
(令3企管規程1・全改)