○越前市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務機器、通信機器、車両等に関する賃貸借契約
(2) 施設の清掃及び警備(機械警備を含む。)に関する委託契約
(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約
(4) 継続的な労務の提供に関する契約(前2号に掲げるものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもので規則に定めるもの
(契約期間)
第3条 前条の長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、市長が別に定めるものにあっては、10年以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。