○越前市副市長定数条例
平成19年3月28日
条例第4号
越前市副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 副市長の選任のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
○越前市副市長定数条例
平成19年3月28日
条例第4号
越前市副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 副市長の選任のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。