○丹南都市計画越前市大規模集客施設制限地区建築条例

平成19年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める丹南都市計画越前市大規模集客施設制限地区(以下「大規模集客施設制限地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(建築物の制限)

第3条 大規模集客施設制限地区の区域内において、次の各号のいずれかに掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分(第1号から第4号までに掲げる用途に供する建築物にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものは、建築してはならない。

(1) 劇場

(2) 映画館

(3) 演芸場

(4) 観覧場

(5) ナイトクラブ

(6) 店舗

(7) 飲食店

(8) 展示場

(9) 遊技場

(10) 勝馬投票券発売所

(11) 場外車券売場

(平28条例24・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(次条に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定は適用しない。

(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)

第5条 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場

(2) 店舗、飲食店

(3) 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

(平27条例10・一部改正)

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

この条例は、大規模集客施設制限地区の指定に係る都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第24号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

丹南都市計画越前市大規模集客施設制限地区建築条例

平成19年3月28日 条例第13号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・景観
沿革情報
平成19年3月28日 条例第13号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年9月23日 条例第24号