○越前市住みよい街づくり推進条例施行規則
平成19年6月15日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市住みよい街づくり推進条例(平成19年越前市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高さが20メートル以上であり、又は6以上の階数を有する建築物の建築
(2) 戸数が30以上の共同住宅又は長屋の建築
(3) 高さが20メートル以上の工作物の設置
(その他の街の設計図)
第3条 条例第6条第6号の規則で定める計画等は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
(2) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条第1項に規定する緑地協定
(3) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項の規定により作成した中心市街地活性化基本計画
(4) 条例第12条に規定する誘導方針
(5) 条例第16条に規定する地域街づくり協定
(1) 住みよい街づくりを推進することを目的として設立された団体であること。
(2) 主として、活動を行う地域(以下「活動地域」という。)の市民等により構成されている団体であること。
(3) 活動地域内に住所を有する世帯のうち、過半数の世帯の構成員が加入している団体であること。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約
(2) 構成員の名簿
(3) 活動地域を示す図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 推進団体を解散する場合 地域街づくり推進団体解散届出書(様式第4号)
2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域街づくり計画の内容を記載した書類
(2) 地域街づくり計画の対象となる区域を示す図面
(3) 地域街づくり計画の対象となる区域内の土地に係る土地所有者の過半数の同意を得ていることを示す書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(誘導地域の指定における市民等の意見聴取)
第6条 条例第11条第2項の規定による市民等の意見の聴取は、説明会の開催により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 開発事業の対象となる区域を示す図面
(2) 開発事業の内容を記載した書類及び図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・追加)
(協議を要する隣接土地所有者等)
第10条 条例第20条第1項の規則で定める隣接土地所有者等は、開発事業の区域の隣地境界線に接する土地(道路、水路等の公共施設又は里道等の法定外公共物を挟んで接する土地を含む。)に係る土地所有者等とする。
3 市長は、第1項の事前協議書の提出があったときは、当該事前協議書及びその添付書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、開発事業の目的及び内容が街の設計図及び市長が別に定める基準に適合するかどうかを審査する。
4 市長は、10,000平方メートルを超える土地に係る開発事業の審査を行う場合には、越前市土地利用調整委員会に諮らなければならない。
2 条例第25条第1項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 設計等の変更のうち、予定建築物等の敷地の面積の10分の1以上の増減を伴わない形状の変更
(2) 工事施工者の変更
(3) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25規則5・一部改正)
書類の種類 | 縮尺 | 明示事項等 | 備考 |
委任状 |
| 設計及び手続に関する事項 | (1) 設計を委任した場合に限る。 (2) 開発事業者が発行したものに限る。 |
位置図 | 1/2,500以上 | 開発事業区域 | 開発事業区域を朱線で囲む。 |
現況図 | 1/2,500以上 | (1) 開発事業区域 (2) 開発事業区域及びその周辺地域の道路、水路その他の公共施設(着色) (3) 等高線(2メートルごと) | 開発事業区域を朱線で囲み、公道は茶色、水路は青色に着色する。 |
公図の写し |
| (1) 開発事業区域 (2) 開発事業区域及びその周辺地域の道路、水路その他の公共施設(着色) | 開発事業区域を朱線で囲み、公道は茶色、水路は青色に着色する。 |
土地の登記事項証明書 |
|
| 開発事業区域内の土地の全部について提出する。 |
境界確定図の写し |
| 境界確定区域 | 開発事業区域を朱線で囲む。 |
公共施設新旧対照図 | 1/500以上 | 既存及び新設の公共施設 | (1) 公共施設は、既存又は新設の区分ごとに一連番号を付す。 (2) 所有者又は管理者別に色分けし、その凡例を入れる。 (3) 新旧面積対照表を記入する。 |
土地利用計画図 | 1/1,000以上 | (1) 道路、排水施設その他の公共施設の位置、形状及び幅員 (2) 予定建築物の用途及び配置 (3) 公益的施設の位置 (4) 消火栓の位置 |
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造成計画平面図 | 1/1,000以上 | (1) 崖又は擁壁の位置、構造及び高さ (2) 切土及び盛土部分(着色) (3) 等高線(2メートルごと) (4) 暗渠排水施設の位置及び構造 (5) 道路の位置、形状、幅員、勾配及び構造 (6) 宅地の地盤高及び面積 | 切土は黄色、盛土は緑色に着色する。 |
排水施設計画平面図 | 1/500以上 | (1) 排水施設の位置、種類、内法寸法及び勾配 (2) 水の流れの方向 (3) 雨水ますの位置、形状及び構造 |
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給水施設計画平面図 | 1/500以上 | (1) 給水施設の位置、形状及び内法寸法 (2) 取水方法 (3) 消火栓の位置及び種類 | 排水計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
造成計画断面図 | 1/500以上 | (1) 切土又は盛土をする前後の地盤面 (2) 擁壁及び崖の位置 |
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排水計画断面図 | 1/100以上 | 放流先の状況 | 使用材の構造図は1/50とする。 |
道路計画縦横断面図 | 1/500以上 | 道路断面、構造、形状及び幅員 | 使用材の構造図は1/50とする。 |
擁壁の断面図 | 1/50以上 | (1) 擁壁の材質、寸法及び勾配 (2) 埋込コンクリートの寸法 (3) 透水層の位置及び寸法 (4) 擁壁の位置する前後の地盤面 (5) 基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 |
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配置図 | 1/200以上 |
| 建築行為が伴う場合に限る。 |
建物立面図 | 1/100以上 |
| 建築行為が伴う場合に限る。 |
各階平面図 | 1/100以上 |
| 建築行為が伴う場合に限る。 |
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(令3規則11・追加)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)
(平25規則5・令3規則11・一部改正)