○越前市退職手当審査会規則
平成21年12月22日
規則第47号
(趣旨)
第1条 越前市職員の退職手当に関する条例(平成17年越前市条例第54号)第25条第6項の規定に基づき、越前市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、越前市職員の退職手当に関する条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
3 委員は、その者の委嘱に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、越前市行政組織規則(平成17年越前市規則第10号)別表第5に定める課において処理する。
(平25規則32・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。