○越前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成23年12月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき職員の任期を定めた採用に関し、及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期の更新)
第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて市長が規則で定める基準に従い決定しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(越前市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 越前市職員の給与に関する条例(平成17年越前市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年越前市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
5 職員の旅費支給に関する条例(平成17年越前市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 375,000 |
2 | 424,000 |
3 | 477,000 |