○越前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき職員の任期を定めた採用に関し、及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表に定める給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて市長が規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる3号給の給料月額にその額と同表に掲げる2号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定、前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条各項に規定する職員の採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(越前市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 越前市職員の給与に関する条例(平成17年越前市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年越前市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費支給に関する条例の一部改正)

5 職員の旅費支給に関する条例(平成17年越前市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額(円)

1

375,000

2

424,000

3

477,000

越前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月26日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)