○越前市附属機関設置条例
平成24年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市の附属機関の設置に関しては、法律又は他の条例の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(市の附属機関)
第2条 市の附属機関として、次のものを置くことができる。
名称 | 担任事務 | 委員等の人数 |
越前市地域公共交通会議 | 公共交通の利用促進及び活性化施策等に関する調査審議 | 20人以内 |
越前市事業計画等策定委員会 | 総合計画以外の事業計画等の策定及び改定に関する調査審議 | 諮問ごとに15人以内 |
越前市事務事業等評価委員会 | 事務事業、事業計画等に関する評価の調査審議 | 諮問ごとに15人以内 |
越前市行財政構造改革推進委員会 | 越前市行財政構造改革プログラムに関する調査審議 | 10人以内 |
老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームへの入所に関する審議 | 6人以内 |
越前市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの設置、運営、評価等に関する審議 | 11人以内 |
越前市福祉有償運送運営協議会 | 福祉有償運送登録申請、更新その他運営に関する審議 | 15人以内 |
越前市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援に関する調査審議 | 21人以内 |
予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害について、医学的見地からの調査、助言 | 5人以内 |
越前市福祉健康センター運営協議会 | 越前市福祉健康センターの運営に関する調査審議 | 15人以内 |
越前市下水道事業推進対策協議会 | 下水道事業整備計画及び水洗化普及促進に関する調査審議 | 20人以内 |
越前市水道料金協議会 | 水道料金等に関する調査審議 | 15人以内 |
越前市教育支援委員会 | 幼児、児童及び生徒の心身の障がいに関する調査、検査及び判断並びに支援体制への助言 | 30人以内 |
越前市スクールランチ運営監理委員会 | 越前市スクールランチ運営に関する調査審議 | 15人以内 |
越前市結核対策委員会 | 小・中学校における結核対策の管理方針に関する調査審議 | 6人以内 |
(平26条例5・平31条例8・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、前条の附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、執行機関が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年越前市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。