○越前市子ども条例
平成24年3月23日
条例第8号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条)
第3章 協働及び役割(第4条―第11条)
第4章 私たちの取組(第12条―第19条)
第5章 条例の周知及び計画の策定等(第20条・第21条)
附則
全ての子どもは、生まれた時から、それぞれが一人の人間としてかけがえのない存在です。
子どもは、ありのままの自分を素直に認めて受け入れ、自分のすべきことについて自分で決定し、やがて社会の一員であることを自覚していくことで自立します。自立は、全ての子どもがその発達段階に応じてそれぞれに達成できるものです。
子どもは、自立していく中で、個性が認められ、ありのままの自分であることを大切にされたいと願っています。
私たちは、子どもが生まれた時から持っている人間らしく生きる権利が侵されたり、子どもの健やかな成長が妨げられたり、子どもの自立への道が閉ざされたりすることがあってはならないことを確信し、子どもの自立に向けた支援に取り組みます。
子どもは、支援してくれる人たちに感謝し、将来の夢に向かって、一歩ずつ確実に前に進んでいきます。
私たちは、越前市のまちづくりの基本理念である協働により子どもの自立につながる取組を推進し、全ての子どもの自立を実現するために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、基本理念及び私たちの取組の基本となる事項を定め、家庭、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者、市民及び市が協働し、一体となって、私たちの取組を実行し、その結果、将来にわたり全ての子どもの自立を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、市内に住み、勤め、又は通学、通園若しくは通所をするおおよそ18歳未満の者をいいます。
2 この条例において「自立」とは、ありのままの自分を素直に認めて受け入れ、自分のすべきことについて自分で決定し、社会の一員であることを自覚していくことをいいます。
3 この条例において「家庭」とは、家族形態に関係なく子どもが生まれ育つ所をいいます。
4 この条例において「学校等」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校その他これらと同じような教育を行う機関及び保育所をいいます。
5 この条例において「地域自治組織」とは、自治振興会及び町内会をいいます。
6 この条例において「市民活動組織」とは、市民が住みよいまちづくりを目指し、自主的に市民のために活動する組織をいいます。
7 この条例において「児童福祉施設」とは、保育所、児童養護施設、障がい児施設、児童館その他児童福祉を増進する施設をいいます。
8 この条例において「事業者」とは、市内において事業又は社会活動を行うものをいいます。
9 この条例において「市民」とは、市内に住み、勤め、通学し、又は通所する者をいいます。ただし、子どもを除きます。
10 この条例において「私たちの取組」とは、子どもの自立を実現するため家庭、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者、市民及び市がその課題を共有して子どもの立場に立ち実施すべき主な取組をいいます。
第2章 基本理念
(基本理念)
第3条 子どもは、日本国憲法の精神に従い定められた児童憲章の理念の下、生まれた時から持っている人間らしく生きる権利を守られます。
第3章 協働及び役割
(協働)
第4条 家庭、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者、市民及び市は、対等な立場で、将来にわたりこの条例の目的を共有し、私たちの取組を推進します。
(家庭の役割)
第5条 家庭は、子どもの人格を形成し、基本的な生活習慣を養う機能を担います。
2 家庭は、子どもを育てる最も大切な責任を負います。
(学校等の役割)
第6条 学校等は、集団生活を通して確かな学力、豊かな心並びに健康及び体力を基礎とする生きる力を育て、また、一人ひとりの子どもが将来の夢を持ち生き生きと活動する場としての機能を担うよう努めます。
2 学校等は、一人ひとりの個性を尊重し、その子の状況に応じ、心身ともにたくましく生きる子どもを育てるよう努めます。
3 学校等は、子どもの地域の一員としての意識及び実践力を育てるために、地域に開かれた学校等として地域の特色を生かした活動を展開するよう努めます。
(地域自治組織及び市民活動組織の役割)
第7条 地域自治組織及び市民活動組織は、地域の施設、人材等を十分かつ効果的に活用し、子どもの居場所づくりを進めるよう努めます。
2 地域自治組織及び市民活動組織は、地域の人材を活用し、世代間交流等を図りながら子どもを育てる活動を展開するよう努めます。
3 地域自治組織及び市民活動組織は、地域住民の積極的な参加を促すことにより子どもにとって安全で安心な環境づくりに努めます。
(児童福祉施設の役割)
第8条 児童福祉施設は、地域における子育て支援の拠点施設としての役割を担うよう努めます。
2 児童福祉施設は、子どもの立場を大切にした多様な福祉サービスを総合的に提供するよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、その事業者が雇用している者が子どもとの関わりを深めることができるよう配慮に努めます。
2 事業者は、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、市等が行う子育て支援に関する活動に協力するよう努めます。
(市民の役割)
第10条 市民は、日常の触れ合いを通じて、子どもが、豊かな人間関係を身に付け、社会の一員として自覚できるよう努めます。
2 市民は、子育てを地域全体で担わなければならない課題として共有し、子どもから信頼されるよう努めます。
(市の役割)
第11条 市は、この条例の目的を達成するため、家庭、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者及び市民の協働について調整を図り、私たちの取組を総合的かつ計画的に推進します。
第4章 私たちの取組
(家庭への支援)
第12条 家庭への支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 個々の家庭の実情に応じた支援を充実します。
(2) 仕事と子育てとの両立を図る家庭への支援は、子どもの立場に立って充実します。
(親と子どもの健康増進のための支援)
第13条 親と子どもの健康増進のための支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 妊産婦及び乳幼児の健康診査体制を充実します。
(2) 親と子どもの心と身体の健康づくりに関する取組を充実します。
(援助を必要とする子どもへの支援)
第14条 援助を必要とする子どもへの支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 児童虐待の早期発見及び早期対応に努めるとともに、虐待を受けた子どもへの支援を充実します。
(2) 障がいのある子どもの学校等での生活、仕事及び日常生活に関することを継続的かつ総合的に支援します。
(3) ひとり親家庭の生活の安定に関することを継続的かつ総合的に支援します。
(4) 外国人の子ども等が充実した学校等での生活を送れるよう継続的かつ総合的に支援します。
(5) 不登校又は引きこもりの状態にある子ども及びいじめを受けている子どもについて継続的かつ総合的に支援します。
(子どもに関する相談体制の充実)
第15条 子どもに関する相談体制の充実に関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 教育及び福祉保健に関する分野相互の連携強化に取り組みます。
(2) 子どもに関する相談窓口の一元化に取り組みます。
(子どもの社会参加の促進)
第16条 子どもの社会参加の促進に関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 子どもの心を豊かにする社会的活動を支援します。
(2) 私たちの取組を推進するときは、子どもの意見が反映されるよう努めます。
(教育の充実)
第17条 教育の充実に関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 子どもの確かな学力、豊かな心、健康及び体力を基礎とする生きる力を育てる教育を充実します。
(2) 子どもに対し、将来、心豊かな家庭を築くこと、子どもを育てること等に関する教育に取り組みます。
(3) 子ども自身が夢を持って将来の可能性を開くことができるよう、自ら遊びかつ学ぶことができる教育を推進します。
(安全で安心な環境づくり)
第18条 安全で安心な環境づくりに関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 子どもが安心して暮らすことができる環境づくりを推進します。
(2) 子どもへの虐待、養育放棄、いじめ等を未然に防ぐための対策の強化に努めます。
(地域における支援)
第19条 地域における支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。
(1) 地域の人材を生かした子どもの社会性を育てる仕組みづくりに取り組みます。
(2) 地域の特性に応じた安全で安心な環境づくりを推進します。
第5章 条例の周知及び計画の策定等
(条例の周知)
第20条 市は、この条例の理念及び内容を一人でも多くの人に理解してもらい、私たちの取組が一層推進されるための活動を行います。
(子どもに関する計画の策定等)
第21条 市は、子どもに関する計画を立てるとき及び実施するときは、この条例の理念に従うとともに、市民の意見が十分に反映されるよう努めます。
2 市は、子どもに関する計画を効果的に推進するため、必要に応じてその計画を見直します。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。