○越前市老人ホーム入所判定委員会設置規則

平成24年3月30日

規則第28号

(設置)

第1条 老人ホーム入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け厚生労働省老発第331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、福祉事務所長から協議のあった老人ホームへの入所措置の開始、変更及び廃止、継続の要否について判定し、その結果を福祉事務所長に報告するため越前市附属機関設置条例(平成24年越前市条例第2号)第2条の規定に基づき越前市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 武生医師会の推薦する医師

(2) 福井県丹南健康福祉センター所長の推薦する者

(3) 越前市内の老人福祉施設長の代表

(4) 越前市地域包括支援センター長

(5) 越前市高齢者福祉担当者1人

(令2規則25・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前2項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、委員長が委員会を招集する時間的余裕がないと認めるときその他委員会を招集することができないときは、委員会の議事について持ち回りによる可否を受け、委員会の可否に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、越前市行政組織規則(平成17年越前市規則第10号)別表第5に定める課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(委員会招集等の特例)

2 委員長が互選されるまでの間、会議の招集及び運営は、福祉事務所長が行う。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に越前市老人ホーム入所措置判定委員会の委員であった者は、第2条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。

4 前項に規定する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。

5 この規則の施行の日の前日までに、越前市老人ホーム入所措置判定委員会設置運営要綱の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

越前市老人ホーム入所判定委員会設置規則

平成24年3月30日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 織/第4節 附属機関
沿革情報
平成24年3月30日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第25号