○越前市産業活性化プランの改定に関する越前市事業計画策定等委員会設置規則
平成24年3月30日
規則第35号
(設置)
第1条 越前市産業活性化プランの改定に関する調査審議を行うため越前市附属機関設置条例(平成24年越前市条例第2号)第2条の規定に基づき越前市産業活性化プランの改定に関する越前市事業計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市内企業の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員会にオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、越前市産業活性化プランの改定に関する調査審議の結果を市長に報告した日までとする。
(会長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年越前市条例第44号)及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成24年越前市規則第13号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、越前市行政組織規則(平成17年越前市規則第10号)別表第5に定める課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(委員会招集等の特例)
2 委員長が互選されるまでの間、会議の招集及び運営は、市長が行う。