○越前市墓地、埋葬等に関する法律施行規則
平成24年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48条。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(埋葬の基準)
第2条 埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 墓穴の深さは2メートル以上とすること。
(2) 地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこと。
(経営者の基準)
第3条 法第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 公益社団法人又は公益財団法人
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(1) 墓地 設置場所が次のいずれにも該当すること。
ア 学校、病院又は人家から100メートル以上の距離があること。
イ 土地はできる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。
ウ 河川又は飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。
(2) 納骨堂 寺院の境内又は墓地の区域に設置すること。
(3) 火葬場 設置場所が次のいずれにも該当すること。
ア 学校、病院又は人家から200メートル以上の距離があること。
イ 河川又は飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。
(1) 墓地 周囲は、塀、柵、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。
(2) 火葬場 施設が次のいずれにも該当すること。
ア 周囲は、樹木、塀等により外部から見通すことができないようにすること。
イ 火葬炉は、不燃性材料を使用し、死体を完全に燃焼することができ、かつ、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有するものであること。
ウ 灰置場を設けること。
(経営許可申請)
第6条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) その他市長が必要と認める書類
(墓地等変更許可申請)
第7条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更許可の申請をしようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 変更後の区域又は施設の図面及びその理由
(3) その他市長が必要と認める書類
(墓地等廃止許可申請)
第8条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 廃止する墓地の区域又は施設の図面及びその理由
(3) その他市長が必要と認める書類
(工事完了届)
第9条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けて墓地等を新設し、又は墓地の区域、納骨堂若しくは火葬場の施設を変更したときは、墓地等工事完了届(様式第4号)を10日以内に市長に提出するものとする。
(許可書の交付)
第10条 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、墓地等経営・変更・廃止許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(経営者の遵守事項)
第11条 法第10条第1項の許可を受けた者は、墓地等を常に清潔に保つため必要な措置を講じなければならない。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)