○越前市水道料金協議会設置規程
平成24年3月30日
企業管理規程第2号
(設置)
第1条 水道料金等に係る審議を行うため越前市附属機関設置条例(平成24年越前市条例第2号)第2条の規定に基づき越前市水道料金協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の代表
(3) 水道使用者の代表
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、水道料金等に係る審議の結果を市長に報告をした日までとする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料を提出させることができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年越前市条例第44号)及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成24年越前市規則第13号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、越前市公営企業内組織及び事務分掌規程(平成17年越前市企業管理規程第2号)第9条に定める課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(協議会招集等の特例)
2 会長が互選されるまでの間、会議の招集及び運営は、市長が行う。