○越前市スクールランチ運営監理委員会設置規則
平成24年3月22日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 越前市スクールランチの運営監理に係る審議又は調査等を行うため越前市附属機関設置条例(平成24年越前市条例第2号)第2条の規定に基づき越前市スクールランチ運営監理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、越前市教育委員会行政組織規則(平成17年越前市教育委員会規則第13号)第23条に定める課において処理する。
(平24教委規則21・平26教委規則6・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(委員会招集等の特例)
2 委員長が互選されるまでの間、会議の招集及び運営は、教育委員会が行う。
附 則(平成24年4月1日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。