○平成23年給与改正条例附則第2条第1号の規則で定める期間等を定める規則
平成23年11月30日
南消組規則第7号
(給与改正条例附則第2条第1号の規則で定める期間)
第1条 南越消防組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年南消組条例第1号。以下「給与改正条例」という。)附則第2条第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間及び南越消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南越消防組合条例第1号)第15条に規定する介護休暇を取得していた期間
(5) 南越消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年南越消防組合条例第13号。以下「給与条例」という。)第15条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
(給与改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数)
第2条 給与改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(2) 前条第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の額が給与改正条例附則第2条第1号に規定する合計額に100分の0.4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に満たないもの
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。