○越前市太陽光発電事業のための公共施設の目的外使用許可に関する規則
平成24年11月19日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、太陽光発電事業のために公共施設の地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく目的外使用許可(以下「太陽光発電使用許可」という。)を行うことに関し、越前市財産管理規則(平成17年越前市規則第51号。以下「財産管理規則」という。)の規定の特例、越前市行政財産の使用料徴収条例(平成17年越前市条例第84号)の規定による使用料その他必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、太陽光発電使用許可を与えようとするときは、募集要項を定めて公表し、公共施設を利用して太陽光発電事業を行おうとする者を募集するものとする。ただし、太陽光発電使用許可を更新させるときは、この限りでない。
2 教育財産の太陽光発電使用許可の場合は、前項の募集は、教育委員会が行う。ただし、市長が当該募集の事務に関し委任を受けたときは、当該事務は、市長が行う。
(募集要項で少なくとも定める事項)
第3条 募集要項には、太陽光発電使用許可の申請を行える者の要件として、少なくとも次の事項を定めるものとする。
(1) 法人であること。
(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(3) 越前市が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(5) 暴力団員又は暴力団に関与していないこと。
2 募集要項で募集する施設は、少なくとも次の各号の要件を全てを満たす施設とする。
(1) 太陽光発電事業のための設備の設置により屋根等が破損することがないと認められる施設であること。
(2) 落雪等による被害が発生しにくい施設であること。
(太陽光発電使用許可の申請を行える者の選定)
第4条 市長は、太陽光発電使用許可の募集をした者の中から募集要項に照らし最も適切なものを選定するものとする。
2 市長は、前項の選定をしたときは、募集した者にその旨の通知を行うものとする。この場合において、選定されなかった者に対しては、地方自治法第238条の7第1項の規定による異議申立てを行える旨の教示及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定による教示を行わなければならない。
3 教育財産の太陽光発電使用許可の場合は、前2項の事務は、教育委員会が行う。ただし、市長が当該事務に関し委任を受けたときは、当該事務は、市長が行う。
(令3規則24・追加)
(太陽光発電使用許可の申請及び許可)
第5条 前2条の規定により選定された者は、財産管理規則第16条第3項の規定により同項の規定による申請書を市長(教育財産の太陽光発電使用許可の場合は、教育委員会)に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出があったときは、市長(教育財産の太陽光発電使用許可の場合は、教育委員会)は、財産管理規則第16条第1項の規定にかかわらず太陽光発電使用許可を行い、同条第2項の条件を付して同条第4項の規定による許可書を交付するものとする。
3 教育委員会が前項の規定により太陽光発電使用許可を行うときは、財産管理規則第17条の規定による協議を市長に行わなければならない。ただし、第2条第2項の規定による委任及び第4条第2項の規定による委任を行ったときは、同条の規定にかかわらず、当該協議を省略することができる。
(令3規則24・一部改正)
(太陽光発電使用許可の期間)
第7条 太陽光発電使用許可の期間は、財産管理規則第16条第2項の規定にかかわらず、5年以内とする。ただし、更新をすることができる。
(使用料)
第8条 太陽光発電使用許可に対する1年間の使用料の額は、越前市行政財産の使用料徴収条例第2条第2項の規定に基づき、次の式により算出した額とする。
調達価格×太陽電池容量の合計(キロワット)×1,000×公募提示係数
(1) 調達価格 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第1項に規定する調達価格であって、募集要項で明示するものをいう。
(2) 公募提示係数 募集要項により応募した者が提示する値をいう。
3 第1項の規定にかかわらず、使用許可期間が1年に満たない場合にあっては、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。ただし、当該使用者が年額によることに同意した場合にあっては、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 使用料の減免については、越前市行政財産の使用料徴収条例第6条並びに財産管理規則第16条第5項及び第6項の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境政策課長が財産管理課長と協議して定める。
(令3規則19・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。