○越前市災害復旧支援会議設置訓令
平成25年3月28日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、被災した地域及びその住民を迅速かつ適切に支援し、市民生活の安定を図るため、越前市災害復旧支援会議の設置に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 市長は、越前市災害対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により設置した市町村災害対策本部をいう。)を廃止した後も、引き続き被災した地域及びその住民の生活の復旧及び復興に向けた支援を講ずる必要があるときは、越前市災害復旧支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
2 市長は、災害による被害の全容が判明し、被災した地域及びその住民の生活の復旧及び復興に向けた支援がおおむね完了したときは、支援会議を廃止する。
(所掌事務)
第3条 支援会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 復旧状況を把握すること。
(2) 越前市地域防災計画に基づく各種支援策を調整すること。
(3) その他復旧及び復興に関すること。
(組織)
第4条 支援会議は、市長を会長とし、副市長及び教育長、本庁の部長、会計管理者、今立総合支所長及びこれらに相当する職にある者並びに市長が指定した者で構成する。
(会議)
第5条 支援会議は、会長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第6条 支援会議の事務局は、市長部局の内部組織の所管に関する訓令(平成25年越前市訓令第6号)に定める課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、支援会議の運営に必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。