○越前市中心市街地活性化推進本部設置訓令
平成25年3月28日
訓令第20号
(設置)
第1条 越前市の中心市街地の活性化に関わる施策を総合的に推進するため、中心市街地活性化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 中心市街地活性化基本計画に基づく施策の推進、進捗管理、評価等に関すること。
(2) 都市再生整備計画等、各種の事業計画に関すること。
(3) その他中心市街地の活性化に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にあるものをもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、本部長が必要に応じ招集し、その議長となる。
(推進チーム)
第5条 本部の補助機関として、中心市街地活性化推進チーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームの構成は別表第2のとおりとし、それぞれに掲げる職にあるものをもって充てる。
3 チームは、本部の所掌事項について補佐する。
(事務局)
第6条 本部及びチームの事務局は、市長部局の内部組織の所管に関する訓令(平成25年越前市訓令第6号)に定める課に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月13日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日訓令第6号)
この訓令は、平成30年5月14日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26訓令4・平27訓令1・平28訓令2・平29訓令6・平30訓令4・一部改正)
本部員 | 企画部長 総務部長 市民福祉部長 産業環境部長 建設部長 教育委員会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
(令3訓令6・全改、令4訓令5・一部改正)
チームリーダー | 観光誘客課長 |
チーム員 | 政策推進課長 総合交通課長 財政課長 財産管理課長 税務課長 秘書広報課市政情報室長 防災危機管理課長 市民協働課長 社会福祉課長 長寿福祉課長 こども家庭課長 健康増進課長 産業政策課長 産業政策課工芸の里推進室長 農政課長 都市計画課長 建築住宅課長 都市整備課長 生涯学習課長 文化課長 スポーツ課長 図書館長 |