○越前市ふるさとの日条例
平成25年12月20日
条例第27号
(越前市ふるさとの日)
第1条 市民が将来にわたり自らのふるさとについて理解と関心を高め、より豊かな越前市を築き上げていくことを期する日として、越前市ふるさとの日を制定する。
第2条 越前市ふるさとの日は、10月1日とする。
第3条 市は、原則10月の第1日曜日において、市民と共に越前市ふるさとの日にふさわしい記念行事を行うものとする。
(越前市ふるさと月間)
第4条 越前市ふるさと月間は、10月とする。
第5条 市は、越前市ふるさとの日の啓発に努め、越前市ふるさと月間において、市民と共に越前市ふるさとの日にふさわしい行事を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。