○越前市就学前教育・保育施設設置及び管理条例

平成26年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 本市は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園(以下これらを「就学前教育・保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 就学前教育・保育施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 就学前教育・保育施設に必要な職員を置く。

(入園又は入所の承諾)

第4条 子どもの入園又は入所を希望する保護者は、認定こども園及び保育所にあっては市長に、幼稚園にあっては教育委員会に申し込み、その承諾を受けなければならない。

2 市長又は教育委員会は、前項の規定による申込みがあった場合において、施設の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、入園又は入所を制限することができる。

(退園又は退所の届出)

第5条 子どもの退園又は退所を希望する保護者は、認定こども園及び保育所にあっては市長に、幼稚園にあっては教育委員会に届け出なければならない。

(保育料)

第6条 就学前教育・保育施設を利用する子どもの保護者が支払う保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として市長が規則で定める。

(保育料の納期限)

第7条 保護者は、毎月月末までにその月分の保育料を納入しなければならない。

(保育料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、認定こども園及び保育所にあっては市長が、幼稚園にあっては教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(越前市保育園設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 越前市保育園設置及び管理条例(平成17年越前市条例第94号)

(2) 越前市幼稚園設置及び管理条例(平成17年越前市条例第198号)

(3) 越前市幼稚園入園料保育料徴収条例(平成17年越前市条例第199号)

(準備行為)

3 この条例の施行に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定に基づき行われた行為は、この条例の相当規定によって行われた行為とみなす。

5 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、認定こども園及び保育所にあっては市長が、幼稚園にあっては教育委員会が別に定める。

(平成27年12月21日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27条例29・一部改正)

区分

名称

位置

認定こども園

越前市認定こども園北新庄

越前市北町第38号6番地

越前市認定こども園北日野

越前市矢放町第16号4番地

越前市認定こども園岡本

越前市岩本町第5号26番地

越前市認定こども園南中山

越前市中津山町第41号13番地の2

越前市認定こども園服間

越前市藤木町第12号34番地

保育所

越前市なかよし保育園

越前市高瀬二丁目4番14号

越前市家久保育園

越前市家久町第94号2番地の1

越前市上太田保育園

越前市上太田町11番地の2

幼稚園

越前市武生西幼稚園

越前市中央二丁目2番13号

越前市武生南幼稚園

越前市武生柳町12番32号

越前市吉野幼稚園

越前市本保町第19号1番地の1

越前市国高幼稚園

越前市国高二丁目319番地3

越前市坂口幼稚園

越前市湯谷町第24号25番地

越前市王子保幼稚園

越前市今宿町第5号14番地

越前市味真野幼稚園

越前市池泉町第9号1番地

越前市就学前教育・保育施設設置及び管理条例

平成26年12月25日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)