○越前市保育所管理及び運営に関する規則
平成27年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市就学前教育・保育施設設置及び管理条例(平成26年越前市条例第20号)により市が設置する保育所の管理及び運営に関し、同条例第9条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(1) 2号認定の子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号の認定を受けた子どもをいう。
(2) 3号認定の子ども 法第19条第1項第3号の認定を受けた子どもをいう。
(3) 標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。
(4) 短時間 施行規則第4条第1項に規定する平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。
(定員)
第3条 保育所の定員は、次のとおりとする。
保育所名 | 定員 |
越前市なかよし保育園 | 120人 |
越前市家久保育園 | 150人 |
越前市上太田保育園 | 90人 |
(職員)
第4条 保育所に、越前市行政組織規則(平成17年越前市規則第10号)第28条に定める職員を置く。
(園長)
第5条 園長は、市長の命を受け職務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 園長に事故あるときは、園長の定める上席の者がその職務を代理する。
(1) 標準時間 11時間
(2) 短時間 8時間
(保育内容)
第7条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に従うものとする。
(平30規則4・一部改正)
(年間行事)
第8条 園長は、保育所の年間行事を定め、特別の行事を行うことができる。
(非常災害時の措置)
第9条 園長は、非常災害時その他緊迫の事態に際してとるべき措置について、あらかじめ計画を立てておかなければならない。
2 園長は、保育所の火気取締責任者を定めなければならない。
3 園長は、保育所の特性に応じた非難救出等の訓練を毎月1回以上行わなければならない
(開園時間)
第10条 保育所の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。
(1) 保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮し、延長保育を実施するとき。
(2) 災害、事故その他やむを得ない事由により、市長が開園時間を延長し、又は短縮する必要があると認めるとき。
(休業日)
第11条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(1) 保育所の運営上、休日を変更する必要があると認めるとき。
(2) 災害、事故その他やむを得ない事由により、臨時に休日を定める必要があると認めるとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(越前市保育園設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 越前市保育園設置及び管理条例施行規則(平成17年越前市規則第70号)は、廃止する。
4 前項に規定するほか、必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成30年2月8日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。