○越前市サッカー場設置及び管理条例

平成28年3月18日

条例第15号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康増進及び体育振興を図るため、越前市サッカー場(以下「サッカー場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 サッカー場は、越前市瓜生町第6号16番地の2に置く。

(開場時間及び休場日)

第3条 サッカー場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休場日

 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)を除く。)

 国民の祝日の翌日

 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 越前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開場時間を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。

(使用の許可)

第4条 サッカー場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をするときは、サッカー場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にサッカー場を使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、サッカー場の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、サッカー場の管理上不適当と教育委員会が認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サッカー場の使用許可を取り消し、サッカー場の使用を制限し、又はサッカー場への立入りを拒み、若しくはサッカー場から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できないとき又は市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、サッカー場の使用を終えたときは、直ちに使用場所を清掃し、設備及び器具を整理し、一切を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定は、第6条に規定する場合に準用する。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 第6条の規定により使用許可の取消し等によって使用者が被った損失について、市はこれを補償しない。

(管理の代行)

第11条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にサッカー場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行うサッカー場の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) サッカー場の維持管理に関する業務

(2) サッカー場の使用許可及び利用調整に関する業務

(3) 教育委員会の承認を受け、臨時に開場時間を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場すること。

(4) 使用料の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成28年4月29日から施行する。ただし、第4条から第8条まで及び第10条第2項の規定は、同月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の条例の使用料又は利用料金に関する規定は、令和2年4月1日以後の当該条例に規定する使用又は利用について適用し、同年3月31日までの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

3 この条例の改正後の規定による使用料及び利用料金の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(その他)

4 前2項の規定によるほか必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第7条関係)

(令元条例13・全改)

1 サッカー場使用料

区分

使用料(1時間につき)

平日

土曜日・日曜日・休日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場料等を徴収しない場合

全面

2,400円

2,600円

2,600円

半面

1,200円

1,300円

1,300円

入場料等を徴収する場合

全面

14,000円

16,000円

16,000円

半面

7,000円

8,000円

8,000円

備考

1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。

2 市外の者が使用する場合の使用料は、2倍額とする。

2 照明設備使用料

単位

使用料

全灯

半灯

1時間につき

2,000円

1,000円

備考

使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。

3 管理施設棟使用料

区分

使用料

多目的室

1時間につき 100円

備考

1 使用料の算定に当たっては、1時間未満の端数があるときは1時間とする。

2 市外の者が使用する場合の使用料は、2倍額とする。

4 冷暖房使用料

区分

基本使用料

定額使用料

1回

月額

年額

多目的室

200円

1,000円

6,000円

越前市サッカー場設置及び管理条例

平成28年3月18日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)