○再生品の提供に関する事務取扱要綱
平成21年9月1日
再生品の提供に関する事務取扱要綱(平成17年1月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、南越清掃組合利再来館(以下「利再来館」という。)において、一般廃棄物の中から再生した物(以下「再生品」という。)を住民に提供することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、再生品を提供する者は、南越清掃組合管内住民に限るものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(申込方法)
第3条 再生品の譲り受け希望者は、利再来館又は利再来館以外に設置する展示場(以下「特設展示場」という。)への持参、郵送若しくは電子メールにより、再生品申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 再生品の譲り受けの申込点数は、1家族につき利再来館及び特設展示場でそれぞれ3点までとする。
3 1家族における申込みの回数は、同一の受付期間中に、利再来館及び特設展示場においてそれぞれ1回とする。
4 管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項に定める申込点数及び申込回数を変更することができる。
5 再生品申込書のリサイクル協力金は必記事項とし、記入の無いものは無効とする。
6 不正の手段又は虚偽の内容によりなされた申込みは、無効とする。
(令2.12.1・一部改正)
(当選者の決定)
第4条 再生品1点につき申込者が1人の場合は、その申込者を当選者とする。
2 同じ再生品1点に対し、申込者が複数の場合は、リサイクル協力金の最も高額であった者を当選者とする。
3 前項の場合において、リサイクル協力金の最高金額が同額で複数あった場合は、抽選して当選者を決定する。
4 再生品の当選となる品数は、利再来館においては1家族2点までとし、特設展示場においては1家族1点とする。
5 1家族において、再生品が利再来館で2点及び特設展示場で1点当選したときは、その他の申込みによる当選の権利は消滅するものとする。
6 1家族が、同一品種の再生品を複数申し込み、同一品種の再生品が複数当選となった場合の当選品は、希望順位の高い再生品の1点のみとし、希望順位の低い同一品種の再生品は、当該当選した者が提示したリサイクル協力金の次に高額な提示を行った者を当選者とする。
(リサイクルシールの貼付)
第5条 当選した再生品には再利用された事を明示するため、リサイクルシールを貼付する。ただし、利再来館の判断によりシール貼付の必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(協力金の納付及び引渡し等)
第6条 当選した再生品の引渡し場所は、利再来館又は特設展示場とし、リサイクル協力金及び申込書控えと引換えに引き渡すものとする。この場合において、当選した再生品の搬出運搬は、当選者において行うものとする。
2 当選した再生品の引渡期間は、利再来館においては2週間、特設展示場においては1日とし、それぞれ管理者が指定する。
3 再生品引渡しの際、当選者は、再生品使用承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。
(公用による申請)
第7条 南越清掃組合の構成市町及び当該構成市町が指揮監督する公共的団体において、公用又は公共用のため再生品を必要とする場合は、再生品公用公共使用申請書(様式第3号)を管理者へ提出するものとする。
2 前項の申請書の提出があったときは、申請内容を検討のうえ、一般の申請に影響の無い範囲で、無償にて提供するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。