○越前市サッカー場設置及び管理条例施行規則
平成28年2月4日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市サッカー場設置及び管理条例(平成28年越前市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 専用使用に係る申請は、使用許可申請書を使用日前10日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会が必要と認めるときは、使用許可申請書のほか、申請の内容を説明する書類その他必要と認める書類を提出させることができる。
(令2教委規則2・一部改正)
(使用許可書等)
第3条 教育委員会がサッカー場の使用を許可したときは、越前市サッカー場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 サッカー場の使用を許可された者は、サッカー場の使用に際して許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(令2教委規則2・令4教委規則7・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、サッカー場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則2・一部改正)
附 則
この規則は、平成28年4月29日から施行する。
附 則(令和2年2月6日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令2教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)
(令2教委規則2・全改)
(令4教委規則7・全改)
(令4教委規則7・追加)