○越前市労働福祉施設使用許可申請及び減免申請に関する手続規則
平成29年3月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、次に掲げる規則の規定に基づき、労働福祉施設(次に掲げる規則の適用を受ける施設をいう。以下同じ。)の使用許可申請及び減免申請に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(令元規則26・令2規則49・一部改正)
3 前2項の使用許可申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下同じ。)前6月から当該使用しようとする日までの間に行うものとする。
5 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を市長(指定管理者が管理する施設の場合を含む。)に提出しなければならない。
区分 | 使用の種類 |
1 | 越前市若しくは越前市教育委員会その他越前市の機関又は国若しくは県が主催し、若しくは共催し、又は委託する事業で使用する場合 |
2 | 越前市内の認定こども園、幼稚園、保育園、小学校及び中学校(いずれも私立によるものを含む。)が使用する場合 |
3 | 越前市内のスポーツ少年団が使用する場合 |
4 | 越前市内のスポーツ協会(これに所属する団体を含む。)、文化協議会(これに所属する団体を含む。)、自治振興会、町内会その他公益的団体又はこれらの連合会が使用する場合(越前市式部ふれあい館軽運動場を使用する場合を除く。) |
5 | 労働団体又は福井県労働基準協会が使用する場合(越前市労働福祉会館を使用する場合に限る。) |
越前市式部ふれあい館減免基準表 | |
団体における働く婦人登録の割合 | 減免率 |
1%~10% | 10% |
11%~20% | 20% |
21%~30% | 30% |
31%~40% | 40% |
41%~50% | 50% |
51%~60% | 60% |
61%~70% | 70% |
71%~80% | 80% |
81%~99% | 90% |
備考 1 この表において「団体」及び「働く婦人」とは、越前市働く婦人の家設置及び管理条例施行規則第2条第3項で登録を受けた団体又は登録を受けた者をいう。 2 免除される額は、使用料の額に減免率を乗じて得た額(10円未満は切上げとする。) |
(平30規則33・令元規則26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から前項に規定する日までにされた労働福祉施設に係る使用許可申請及び使用料減免申請の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(越前市働く婦人の家設置及び管理条例施行規則の一部改正)
3 越前市働く婦人の家設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則の一部改正)
4 越前市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市国高労働福祉センター設置及び管理条例施行規則の一部改正)
5 越前市国高労働福祉センター設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市国高ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の一部改正)
6 越前市国高ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市労働福祉会館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
7 越前市労働福祉会館設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市勤労者児童会館設置及び管理条例施行規則の一部改正)
8 越前市勤労者児童会館設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市池ノ上勤労者スポーツセンター設置及び管理条例施行規則の一部改正)
9 越前市池ノ上勤労者スポーツセンター設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(越前市広瀬勤労者研修センター設置及び管理条例施行規則の一部改正)
10 越前市広瀬勤労者研修センター設置及び管理条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年7月1日規則第33号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 この規則による改正後の越前市労働福祉施設使用許可申請及び減免申請に関する手続規則の規定による同規則第1条に掲げる規則の適用を受ける施設の使用及び使用料の徴収に係る必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年10月19日規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)