○越前市地域型保育事業の認可等に関する規則
令和2年3月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、地域型保育事業(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 次条の申請を行おうとする者は、事前に市長と協議を行うものとする。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、地域型保育事業の認可を受けようとする者は、地域型保育事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、法第34条の15第3項及び第5項ただし書きに規定するもののほか、児童数の推移及び地域の実情等を勘案し、その内容を審査するものとする。
(意見の聴取)
第5条 市長は、地域型保育事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、越前市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。
(変更の届出)
第7条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、地域型保育事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止)
第8条 法第34条の15第7項の規定により、事業を休止又は廃止しようとする場合は、地域型保育事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。
(認可の取消しの通知)
第9条 市長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、地域型保育事業認可取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による申請に係る必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)