○越前市宅地開発に伴う下水道施設指導要綱
令和2年3月12日
公営企業告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、越前市宅地開発基準(平成22年越前市告示第145号の3)第7項第1号の2の規定に基づき、下水道施設の計画、設計、施工等について必要な事項を定めるものとする。
(令3公企告示4・一部改正)
(1) 工事 宅地開発に伴い必要となる下水道施設の設置等に係る工事をいう。
(2) 工事費 工事に要する費用及び宅地開発区域外において行う舗装の仮の復旧工事に要する費用をいう。
(3) 舗装本復旧費 宅地開発区域外において行う舗装の仮の復旧工事後の舗装の復旧工事に要する費用をいう。
(4) 事務費 設計積算、材料検収、現場確認、完成検査、竣工図書整理等の管理に必要なものに充てるための費用をいい、工事費及び舗装本復旧費の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、越前市宅地開発指導要綱(平成17年越前市告示第139号)において使用する用語の例による。
2 工事の設計及び施工は、市長が行う。ただし、市長が承認した場合には、下水道施設の設置を伴う宅地開発をしようとする者(以下「開発者」という。)が直接、工事を設計し、及び施工すること(以下「直接施工」という。)ができる。
3 下水道施設は、当該開発区域について想定される計画時間最大汚水量に対し、支障なく排水できる構造及び能力を持ったものとする。
4 工事の設計及び施工は、下水道施設計画・設計指針と解説(社団法人 日本下水道協会発行)及び越前市管渠設計積算基準等に基づき行うものとする。
5 工事の施工に当たっては、工事における傷害事故を防止するため、他の業者との重複作業を避けて単独の施工期間を設定するものとする。
6 工事は、布設後の下水道管の損傷を防止するため、次に掲げる道路工事が達成された後でなければ着工しないものとする。
(1) 道路の形態が完成し、道路の位置が容易に確認できる構造物が完成していること。
(2) 道路完成面下500ミリメートル以内まで完成していること(下水道管及び取付管の布設後、管上に700ミリメートル以上の土被りを維持することができること。)。
(3) トラック及び重機類の出入りが容易にできる状態になっていること。
(令3公企告示4・一部改正)
(下水道施設の帰属)
第4条 開発者は、排水設備を除く全ての下水道施設を無条件かつ無償で市に帰属させなければならない。
(令3公企告示4・一部改正)
(事前協議)
第5条 開発者は、宅地開発を行う前に当該宅地開発区域内の下水道施設について市長と協議しなければならない。
2 前項の協議は、申請書のほか当該開発に係る位置図、計画平面図、縦断図、横断図、構造図、施工体制等の提出により行うものとする。
(令3公企告示4・一部改正)
(令3公企告示4・全改)
(直接施工)
第7条 第3条第2項ただし書の規定による直接施工を行おうとする者は、宅地開発を行う前に下水道施設工事直接施工申請書(様式第1号)を提出し、市長と協議しなければならない。
2 市長は、直接施工について、次の各号に掲げる条件を満たす場合に限り承認するものとする。
(1) 工事の設計又は監督管理を行う者が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条各号に規定する資格を有していること。
(2) 下水道施設施工業者が本市の指名競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、市内において下水道管工事の元請の受注実績があること。
3 市長は、開発者との間において協議が成立し、直接施工の承認を行うと決定したときは、下水道施設工事直接施工承認書(様式第2号)により、通知する。
4 直接施工の承認を受けた開発者は、直接施工を行うに当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工事の設計及び施工は、第3条第4項の規定に基づき行い、設計後は市の設計審査を受けること。
(2) 設計審査を受けた図書に基づき施工するとともに、図書に変更が生じたときは別途協議すること。
(3) 関係官公署の許可申請等の手続を行うとともに、埋設物について事前に調査を行い、事故の発生を防止すること。
(4) 開発行為に伴う雨水処理が下流に影響を及ぼすことがないよう配慮すること。
(5) 適時、市の立会いを求め、その指示に従うこと。
(6) 工事に関する諸手続及び施工管理並びに竣工図書等は、市下水道発注請負工事と同様の取扱いとする。
(7) 工事が完了したときは、速やかに市長の検査を受けるとともに、不合格の場合にあっては、速やかに補修し、再検査を受けること。
5 直接施工を行う工事に起因した事故等については、市は一切責任を負わないものとし、第三者との紛議が生じた際は、開発者において解決すること。
6 直接施工の承認を受けた者が第1項に規定する直接施工の条件に違反したとき、及び偽りその他不正の手段により直接施工の承認を受けたときは、市長は、直接施工の承認を取り消し、又は条件を変更し、若しくは新たに条件を付するものとする。
(令3公企告示4・一部改正)
(費用負担)
第8条 工事費の全額、舗装本復旧費及び事務費(直接施工の場合を除く。)は、開発者の負担とする。
2 直接施工の場合にあっては、宅地開発に伴う下水道施設工事に係る受益者負担金及び受益者分担金については、免除する。ただし、本管布設工事を行う場合に限る。
(工事着工)
第9条 直接施工以外の工事は、市長が算出した工事費、舗装本復旧費及び事務費の概算額を予納後に市が着工するものとする。
2 前項の概算額の算出については、設計、契約、材料準備等及び着工までの期間を考慮して行うものとする。
3 直接施工の工事は、第3条第6項の規定に該当したときに、開発者が着工できる。
(工事施工期間)
第10条 工事施工期間は、開発者が市長と協議の上、工事の施工期間を工事工程表に計上するものとする。
(下水道施設の帰属の時期)
第11条 第4条の規定により、市に帰属する下水道施設の維持管理は、帰属前にあっては開発者が行い、帰属後にあっては市が行うものとする。
2 前項の下水道施設の帰属の時期は、越前市宅地開発指導要綱第7条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
(1) 直接施工以外の工事 越前市宅地開発指導要綱第6条第2項の規定による工事検査に合格したとき。
(2) 直接施工の工事 前号に規定する検査に合格したとき又は開発者の下水道施設施工業者への工事費精算が完了したときのいずれか遅いとき。
(令3公企告示4・追加)
(工事費の精算)
第12条 直接施工以外の工事に係る第9条の規定による予納金は、工事完了後に精算し、精算額に応じて追徴又は還付を行う。ただし、舗装本復旧費及び舗装本復旧に係る事務費の精算は、行わない。
(令3公企告示4・旧第11条繰下)
(その他)
第13条 本要綱に定めのない事項については、市長が定める。
(令3公企告示4・旧第12条繰下・一部改正)
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日公企告示第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3公企告示4・追加)
(令3公企告示4・追加)
(令3公企告示4・追加)
(令3公企告示4・追加)
(令3公企告示4・追加)
造成地内下水道管布設標準断面図