○越前市下水道条例施行規程

令和2年3月10日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 構造等の基準(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の設置等(第7条―第22条)

第4章 公共下水道の使用(第23条―第33条)

第5章 工作又は占用の許可等(第34条―第36条)

第6章 その他(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、越前市下水道条例(平成17年越前市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用期の始期及び終期)

第3条 条例第4条第13号の規定により規程で定める使用期の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 始期 水道メーターの点検日の翌日又は市長が終期として認定した日の翌日とする。

(2) 終期 始期後最初に到来する水道メーター点検日又は市長が終期として認定した日とする。

第2章 構造等の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第4条 条例第5条第2項の規定により規程で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、令第5条の8から第5条の10までに定める基準をもって、その基準とする。

(終末処理場の維持管理の基準)

第5条 条例第6条第2項の規定により規程で定める終末処理場の維持管理の基準は、令第13条に定める基準をもって、その基準とする。

(都市下水路の構造及び維持管理の基準)

第6条 条例第7条第2項の規定により規程で定める都市下水路の構造の基準は、令第17条の10の規定により準用する令第5条の8、第5条の9(第6号に係る部分を除く。)及び第5条の11の規定に定める基準をもって、その基準とする。

2 条例第7条第2項の規定により規程で定める都市下水路の維持管理の基準は、令第18条に定める基準をもって、その基準とする。

第3章 排水設備等の設置等

(排水設備の設置義務免除)

第7条 条例第8条第1項ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、必要な図書を添付した排水設備設置義務免除許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(水洗便所に改造すべき期間の延長)

第8条 条例第8条第2項ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、水洗便所改造猶予許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(他人の土地又は排水設備等の使用)

第9条 条例第9条の規定により他人の土地又は排水設備等の使用に係る承諾書を提出しようとする者は、排水に関する土地及び排水設備使用承諾書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備等の共同設置)

第10条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備等を設置することができないときは、2人以上の者が共同してこれを設置することができる。この場合においては、共同して設置する者の中から代表者1人を定め、共同排水設備等代表者(選定・変更・廃止)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。代表者を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(公共ますへの固着申請)

第11条 条例第10条の規定による排水設備を公共ますに固着する者の市長への申請は、第14条第1項に規定する排水設備計画確認申請書によるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第12条 条例第11条第1項第3号の規定により規程で定める排水設備を公共ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔を空け、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、かつ、その周囲をモルタルで内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 取付管を公共下水道の本管に固着するときは、市長の指示監督を受けること。

(排水設備の構造及び設計基準)

第13条 条例第11条第2項の規定により排水設備の新設等に必要な事項として規程で定める排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、建物又は土地の状況その他により市長が特別な指示をしたときは、その指示をもって、当該基準とする。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水渠については、開渠とすることができる。

 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上を、宅地内では25センチメートル以上を標準とすること。

 管渠は、連結して1の建物につき1の公共ますに固着すること(2以上の建物につき1の公共ますに固着することもできる。)ただし、次に掲げる場合は、1の建物につき2以上の公共ますに固着することができる。

(ア) 排水設備を連結した場合、下水を自然流下させることができないとき。

(イ) 土地の状況により排水管を連結することが困難な場合

(ウ) その他市長がやむを得ない事情があると認める場合

(2) ます

 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲点、内径又は管種の異なる箇所並びに勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部においては、内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にますを設置すること。

 ますは、内径又は内のり寸法15センチメートル以上の円形又は角形とすること。

 ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜を、汚水管渠及び合流管渠に属するものは接続する管渠の内径に応じインバートを設けること。

 ますにはコンクリート製、鋳鉄製、プラスチック製等のもので堅固なものを取り付けること。ただし、雨水管渠のますには、格子ふたを取り付けることができる。

(3) ごみよけ装置 台所、浴室、洗たく場その他下水の流通を妨げる物を排出するおそれのある吐口には、目幅10ミリメートル以内のストレーナーを設けること。

(4) 防臭装置 台所、浴室、水洗便所等の汚水流出箇所には、清掃又は検査の容易なトラップ又は防臭ますを取り付けること。この場合において、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜装置を設けること。

(7) 水洗便所の附帯装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は逆流防止装置を、小便器には適当な洗浄装置を設けること。

(8) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第14条 条例第12条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手前に排水設備計画確認申請書(様式第5号)又は除害施設計画確認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。同条第2項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 前項の申請書には、次の表に定める図書を添付しなければならない。

区分

図書の種類

明示する事項

共通

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図(平面図)

敷地の境界線及び敷地内の建築物の位置

排水箇所及び排水設備の位置

除害施設、ポンプ施設及び防臭装置の位置

縮尺(1/300以上1/500以下)

その他

市長がその都度必要とする図書

排水設備

配管設計図

縦断図

管渠の大きさ及び勾配、連絡すべき公共下水道の埋設道路面を基準とした地表及び管渠の高さ、土被等

縮尺(縦1/100以上)

構造図

管渠及びその附属装置の構造及び寸法

縮尺(縦1/20以上)

承諾書

条例第9条の規定に該当する場合は、第9条に規定する排水に関する土地及び排水設備使用承諾書

除害施設

作業工程図

作業工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量並びに用水源の種類及び水量

除害施設の仕様書

処理対象の水量及び水質並びに設計計算書

3 第1項前段の規定による排水設備計画確認申請書の提出は、条例第10条の規定による申請とみなす。

(排水設備等の工事完了届)

第15条 条例第13条第1項の規定により排水設備等の工事が完了した旨の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(検査済証)

第16条 条例第13条第3項に規定する検査済証の様式は、排水設備等検査済証標識(様式第8号)のとおりとする。

2 排水設備等検査済証標識は、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備等の工事業者)

第17条 条例第14条の規定による排水設備等の工事業者の指定については、越前市公共下水道排水設備指定工事店の指定等に関する規程(令和2年越前市企業管理規程第2号)で定める。

(軽微な工事)

第18条 条例第14条ただし書の排水設備等の軽微な工事は、排水設備等の開渠である部分の工事とする。

(公共ます等の設置申請)

第19条 条例第16条第1項の規定により公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)を必要とする者は、公共ます等設置申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(公共ます等の設置基準)

第20条 条例第16条第2項の規程で定める公共ます等を市が設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 設置時期 公共下水道の本管設置工事の時期。ただし、公共下水道の本管設置工事の時期に下水が発生しない土地である場合及び市長が特別の事情があると認める場合を除く。

(2) 設置位置 汚水ますは公共下水道の本管が設置される道路の官民境界から1メートル以内の民有地内、雨水ますは公共下水道の本管が設置される公道内の支障のない箇所。ただし、市長が特別の事情があると認める場合を除く。

(3) 設置数 土地ごとに1箇所(建物が既に建っている場合は、第13条の規定に基づき設置された排水設備ごとに1箇所)。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、市長が定める数

(4) 施工基準 市長が告示で定める。

2 公共ます等が設置された土地(分割され、公共ます等が設置されていない土地になるものを除く。)については、その土地の利用状況が変わっても、市は、建物の増改築に設置する排水設備が第13条第1号ウ(ア)又は(イ)の規定に該当する場合を除き、新たに公共ます等を設置しない。

3 公共ます等が撤去された土地については、市は、新たに公共ます等を設置しない。

(市以外の者が行う公共下水道の新設等)

第21条 条例第17条第1項の規定により公共下水道の施設に関する工事に関し必要な事項は、市長が告示で定める。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道の施設のうち公共ます等に関する工事のみを行うときは、次に掲げる項目を遵守することにより工事を行うことができる。

(1) 公共ます等に関する工事を行おうとする者は、公共ます設置等工事施工承認申請書(様式第10号)を提出し、事前に市長と協議すること。

(2) 施工基準は、前条第1項第4号の規定によるほか、市担当者の指示によること。

(3) 施工業者は、本市の指名競争入札参加資格者名簿に登録されている業者又は条例第14条の規定により指定された工事業者であること。

(4) 公共下水道の本管に取付管を固着するときは、市の立会いを求めること。

(5) 工事完了後は、工事完成届及び必要書類を提出すること。

(市以外のものが行う公共ます等の移設、撤去及び再設置)

第22条 公共ます等の移設及び撤去を必要とする者は、条例第17条及び前条の規定により、その工事を行うことができる。

2 公共ます等が撤去された土地について、新たに公共ます等の設置を必要とする者は、条例第17条及び前条の規定により、その工事を行うことができる。

第4章 公共下水道の使用

(悪質下水排除の開始等の届出)

第23条 条例第18条第1項の規定により法第11条の2第1項又は第2項の規定に係る悪質下水の排除の開始等の届出(条例第18条第2項の規定により同条第1項の届出を行ったとみなされる法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定に係る届出を含む。)をしようとする者は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)に規定する届出書を市長に提出しなければならない。

(除害施設の設置の除外)

第24条 条例第21条第3項に規定する市長が定める項目に係る量は、次の表のとおりとする。

項目

(1日当たりの平均的な排出水量)

温度

30立方メートル未満

水素イオン濃度

30立方メートル未満

生物化学的酸素要求量

50立方メートル未満

浮遊物質量

50立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

30立方メートル未満

沃素消費量

50立方メートル未満

(使用開始等の届出)

第25条 条例第24条第1項本文の規定により公共下水道の使用の開始等の届出をしようとする者は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出のないときは、公共下水道の使用の開始等の期日は、市長が認定する。

(井戸水等の使用水量の認定)

第26条 条例第26条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)同号の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 動力式ポンプ設備があり、かつ、井水メーター(井戸水等を使用した量を計測するために条例第26条第4項の規定により取り付ける装置をいう。以下同じ。)を取り付けることができる井戸については、井水メーターにより計測した量

(2) 動力式ポンプ設備があり、かつ、井水メーターを取り付けることができない井戸については、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮し市長が認定する量

(3) 動力式ポンプ設備がなく、かつ、家事にのみ使用される井戸について、1世帯1月当たり10立方メートル(5人を超える世帯の場合は、10立方メートルにその1人増すごとに2立方メートルを加算した量)に、浴槽1個につき3立方メートルを加算した量

(4) 前号に規定する井戸であって水道と併用されているものは、前号の規定により算出した量の2分の1の量

(5) 動力ポンプ設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して市長が認定する量

2 使用者は、前項の使用水量の認定の状況に変更があった場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(汚水排除量排除汚水量の認定)

第27条 条例第26条第2項第2号若しくは第3号又は第3項の規定による汚水の量の認定は、設置した控除メーター(汚水を排除した量を計測するために条例第26条第4項の規定により取り付ける装置をいう。以下同じ。)により計測した量とする。ただし、控除メーターの取付けがない場合は、市長が使用者の使用の態様を勘案して認定する。

(井水メーター及び控除メーターの更新)

第28条 井水メーター及び控除メーターは、計量法施行令(平成5年政令第329号)別表第3に規定する有効期限までに更新しなければならない。

(製氷業者等の汚水の量の申告)

第29条 条例第26条第2項第3号の規定により申告をしようとする製氷業、清涼飲料製造業、酒類製造業、氷菓子製造業その他これらに類すると市長が認める製造業を営む使用者は、製氷業等排除汚水量申告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 控除メーターにより市長が第27条本文の規定による認定を行うときは、前項に規定する申告書の提出はあったものとみなす。

(種別の適用基準)

第30条 条例第26条第5項の規定による汚水の種別の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般汚水 次号に掲げる特別汚水以外の汚水

(2) 特別汚水 井戸水等で冷暖房、冷却若しくは融雪の用に供した水又はその他の汚水で雨水と同程度以上に清浄である排除汚水

(使用の態様の変更の届出)

第30条の2 条例第26条の2の規定による届出は、第14条第1項に規定する排水設備計画確認申請書によるものとする。

(公共下水道の一時使用に係る申請)

第31条 条例第27条第1項の規定により公共下水道の一時使用に係る申請をしようとする者は、次に掲げる図書を添えて公共下水道一時使用許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 申請地の平面図

(3) 公共下水道の使用方法を示す図書

(4) その他市長が必要と認める図書

2 公共下水道の一時使用の変更に係る届出をしようとする者は、公共下水道一時使用変更届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免等)

第32条 条例第28条に規定する使用料の減免及び納期限の延長の基準は、市長が告示で定める。

2 条例第28条の規定により使用料の減免又は納期限の延長を受けようとする者は、使用料(占用料)減免等申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。(使用者の変更届出)

第33条 条例第30条の規定により使用者の変更を届け出ようとする者は、下水道使用者変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

第5章 工作又は占用の許可等

(行為の許可又は占用に係る申請及び許可)

第34条 条例第31条第1項又は第33条第1項の規定により許可を受けようとする者は、これらの規定に規定する図面等を添付した物件設置等許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第31条第1項又は第33条第1項に規定する許可をしたときは、物件設置等許可書(様式第18号)を交付するものとする。

(占用等終了届)

第35条 条例第31条第3項又は第33条第2項の規定により期間満了等に係る届出しようとする者は、占用等終了届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免等)

第36条 条例第33条第5項の規定により占用料の減免又は納期限の延長を受けようとする者は、第32条第2項に規定する使用料(占用料)減免等申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第33条第5項の規定による占用料の減免又は納期限の延長の基準については、越前市法定外公共物管理規則(平成17年越前市規則第173号)第7条第1項の規定の例による。

第6章 その他

(代理人の届出)

第37条 条例第35条の規定により代理人の選定に係る届出をしようとする者は、代理人選定(変更)(様式第20号)を提出しなければならない。

(滞納処分に関する調査権限の委任)

第38条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第6条第3号に規定する損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料並びに条例第33条の規定による占用料並びに条例第7章の規定による過料の滞納処分のために、同法第153条第1項の規定に基づき、同法第231条の3第3項の規定及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によりその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章第6節第2款の規定による権限を職員に委任することができる。

(身分証明書)

第39条 次に掲げる身分証明書の様式は、様式第21号のとおりとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分証明書

(3) 次に掲げる権限を行使するとき又は当該権限の委任を受けた職員が当該権限を行使するときに適用される地方自治法第231条の3第3項の規定及び地方税法の規定によりその例によることとされる国税徴収法第147条第1項に規定する身分証明書

 前条に規定する権限

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の越前市下水道条例施行規則(平成25年越前市規則第19号。以下「廃止規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程を施行する際に現にある廃止規則の様式により調整した用紙は、所要の調整を行い使用することができる。

(令和3年2月22日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3企管規程1・全改)

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(令3企管規程1・全改)

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越前市下水道条例施行規程

令和2年3月10日 企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月10日 企業管理規程第1号
令和3年2月22日 企業管理規程第1号