○越前市家久処理区公共下水道事業受益者負担金及び分担金条例施行規程

令和2年3月10日

企業管理規程第3号

(賦課の算定基準)

第2条 負担金等の賦課の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条第1項に規定する市長の定める日は、毎年度2月末日とする。ただし、市長は、必要と認めるときは、当該日以外の日を指定することができる。

2 条例第5条第1項の規定による申告は、当該土地に係る次の表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、それぞれ受益者の欄に掲げる者が行うものとする。

地目

受益者

宅地又は雑種地

公共下水道の本管設置工事が完了する時の受益者(条例第2条第1項に規定する受益者をいう。以下同じ。)

田又は畑

農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地の転用許可を受ける時の受益者

宅地及び雑種地以外の地目(田又は畑を除く。)

下水を排出することとなる時の受益者

備考 地目は、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地目とする。ただし、申告を行うべき期日における地目が現況と異なるときは、現況によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の表に規定する時後に受益者となる者がある場合は、当該者が申告を行うことができる。

4 第2項又は前項の規定により申告を行おうとする者は、負担金に係る申告にあっては家久処理区公共下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)により、分担金に係る申告にあっては家久処理区公共下水道事業受益者分担金申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の申告書は、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、当該土地の所有者と連署して提出するものとする。ただし、特別の事情により連署を得ることができない場合は、この限りでない。

6 第4項の申告書は、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定めて申告書に代表者名を記入するものとする。

(不申告等の取扱い)

第4条 条例第5条第1項の規定による申告がないときは、市長は、同条第2項の規定により、前条第2項及び第3項の規定の例により受益者及び負担金等の賦課に関し必要な事項を認定する。

2 市長は、条例第5条第1項の規定による申告の内容が事実と異なると認めたときは、当該申告がなかったものとみなして前項の規定を適用する。

(負担金等の賦課時期)

第5条 条例第5条第1項の規定による負担金等の賦課時期は、当該土地について市長が認定した次の表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、それぞれ賦課時期の欄に掲げる月において市長が定める日とする。

地目

賦課時期

宅地又は雑種地

公共下水道の本管設置工事の完了日が属する年度の翌年度(その完了日が4月に属しているときは、その完了日の属する年度)の6月

田又は畑

農地法第4条又は第5条の規定による農地の転用許可を受けた月が属する次の各号に掲げる期間に応じて、当該各号に定める月

(1) 1月から4月まで 当該年6月

(2) 5月から7月まで 当該年9月

(3) 8月から10月まで 当該年12月

(4) 11月から12月まで 当該年の翌年2月

宅地及び雑種地以外の地目(田又は畑を除く。)

その都度市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると市長が認めるときは、同項の賦課時期は、市長が別に定める。

(負担金等の端数計算)

第6条 条例第6条第1項の規定により負担金等を賦課する場合において、その金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金等の額等の通知)

第7条 条例第6条第2項に規定する負担金等の額及び納付期日等の通知は、市長が別に定める様式で行うものとする。

(負担金等の納期等)

第8条 負担金等(条例第8条の規定により負担金等を減額して賦課したときは、その負担金等とする。以下同じ。)は、条例第6条第3項の規定により別表第1のとおり分割して徴収するものとし、各年度に納付すべき負担金等の納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、納期を変更することができる。

第1期 6月15日から同月30日まで

第2期 9月15日から同月30日まで

第3期 12月10日から同月25日まで

第4期 翌年2月10日から同月末日まで

2 各納期に納付する負担金等の額は、別表第1の左欄に掲げる条例第6条第1項に規定する負担金等の額の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる納期数で除して得た額とする。

3 前項の規定により得た額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に納付する負担金等の額に合算する。

4 負担金等の額及び納期限の通知は、市長が別に定める様式で行うものとする。

(負担金等の一括納付等)

第9条 負担金等は、到来している納期に係る負担金等の納付に合わせ、到来していない納期の負担金等(以下「納期未到来負担金等」という。)を併せて納付することができる。

(前納報奨金)

第10条 受益者が、前条の規定により納期未到来負担金等を納付したときは、次の表の上欄に掲げる納期前に納付した納期数の区分により、当該区分に応ずる同表下欄に掲げる率を当該納期未到来負担金等の額に乗じて得た額の前納報奨金を交付する。この場合において、負担金等が納期以外の期間に納付されたときは、当該納期以外の期間の直後に到来する納期に負担金等が納付されたものとみなし、納期前に納付した納期数を算定する。

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付(前納額に対する割合(%)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による負担金等の納付があった場合においても、到来している納期の負担金等のうち未納のものがあるときは、前納報奨金は、交付しない。

3 報奨金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金等の徴収猶予及び減免)

第11条 条例第7条の規定による負担金等の徴収の猶予の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第8条の規定による負担金等の減免の基準は、別表第3に定めるところによる。

3 条例第7条又は条例第8条の規定に基づき負担金等の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第3号)又は下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(納付義務者の変更届出)

第12条 条例第9条の規定による届出を行おうとする者は、下水道事業受益者納付義務者変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(督促状)

第13条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、市長が別に定める様式により行うものとする。

(過誤納金の取扱い)

第14条 市長は、負担金等の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該負担金等の未納に係る徴収金があるときは、地方自治法第231条の3第4項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により、過誤納金を未納に係る徴収金に充当するものとする。

2 前項の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、地方自治法第231条の3第4項の規定によりその例によることとされる地方税法第17条の4第1項の規定により、その過誤納に係る徴収金の納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

3 前2項の規定によるほか、還付については、地方自治法第231条の3第4項の規定によりその例によることとされる地方税法第1章第10節の定めるところによる。

(滞納処分に関する調査権限の委任)

第15条 市長は、負担金等及び負担金等に係る延滞金の滞納処分のために、地方自治法第153条第1項の規定に基づき、都市計画法第75条第4項の規定又は地方自治法第231条の3第3項及び地方税法の規定によりその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章第6節第2款の規定による権限を職員に委任することができる。

(身分証明書)

第16条 前条に規定する権限を行使するとき又は当該権限の委任を受けた職員が当該権限を行使するときに適用される都市計画法第75条第4項の規定又は地方自治法第231条の3第3項及び地方税法の規定によりその例によることとされる国税徴収法第147条第1項に規定する身分証明書の様式は、越前市下水道条例施行規程(令和2年越前市企業管理規程第1号)で定める。

(その他)

第17条 条例及びこの規程並びに地方自治法第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法に定めがあるもののほか、負担金等の賦課及び徴収については、越前市市税賦課徴収条例(平成17年越前市条例第75号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の越前市家久処理区公共下水道事業受益者負担金及び分担金条例施行規則(平成17年越前市規則第177号。以下「廃止規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程を施行する際に現にある廃止規則の様式により調整した用紙は、所要の調整を行い使用することができる。

(令和3年2月22日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

条例第6条第1項に規定する負担金等の額の区分

納期数

4万円以下の金額

4期

4万円を超え8万円以下の金額

8期

8万円を超え12万円以下の金額

12期

12万円を超える金額(第5条第1項の表宅地又は雑種地の適用がある場合は、12万円を超え16万円以下の金額)

16期

16万円を超える金額(第5条第1項の表宅地又は雑種地の項の適用がある場合に限る。)

20期

別表第2(第11条関係)

下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準


徴収猶予事由

猶予期間

備考

1

災害により被害を受けたとき。

被害の程度

50%未満

1年以内

公のり災証明を得られるもの

50%以上

2年以内

2

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により1年以上の長期療養を必要とするとき。

1年以内

医師の診断書を得られるもの

3

前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

その都度市長が定める。


別表第3(第11条関係)

下水道事業受益者負担金等減免基準

減免の対象となる土地

主な内容

減免率(%)

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

1 一般庁舎用地

裁判所、労働基準局、警察署及び市役所等の庁舎の用地

50

2 その他の公用財産用地

図書館、公民館、体育館、公会堂その他これらに準ずるものの土地

50

3 国立・公立学校用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地(寄宿舎用地を含む。)

75

4 社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用地

75

5 公務員宿舎用地


(1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎及び県・市のこれに準ずる宿舎の用地

25

(2) 国家公務員宿舎法の規定に基づく公邸並びに無料宿舎及び県・市のこれらに準ずる宿舎の用地

それぞれの主体施設の減免率

国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地

国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく県又は市の企業の用地

25

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、河川及び水路その他の用地

100

その他その状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地

1 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業の用地


(1) 踏切及び駅前広場

100

(2) 線路用地

75

(3) 駅舎及びプラットホーム等

25

2 町内会が所有又は使用する施設の用地

集会所及び消防器材倉庫等

100

3 児童遊園地用地

遊具を設置し、長期にわたり児童遊園の用に供しているもの

100

4 公道に準ずる私道用地

固定資産税の非課税の対象となっている私道

100

5 国立・公立学校以外の学校用地

学校教育法第1条に規定する学校で直接教育の目的に使用しているもの

75

6 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する社会福祉施設の用地

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業施設の用に供しているもの

75

7 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用地

100

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有又は使用する用地


(1) 宗教法人法第3条に規定する境内地(住居に使用する建物の敷地を除く。)

75

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

9 賦課した日から起算して1年以内に公共用地として買収された土地及びこれに準ずる土地


(1) 賦課した日から起算して1年以内に公共用地として買収された土地

100

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、賦課した日から起算して3年以内に仮換地の指定により減歩された土地

100

(3) 土地区画整理事業に関連して、賦課した日から起算して3年以内に公共用地等に充てるため買収された土地

100

10 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者の所有し、又は使用する土地

100

11 前記以外の土地

その都度市長が定める。

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(令3企管規程1・全改)

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(令3企管規程1・全改)

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越前市家久処理区公共下水道事業受益者負担金及び分担金条例施行規程

令和2年3月10日 企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)