○福井県市町総合事務組合規約

平成19年1月12日

福井県指令市第9号

福井県市町村職員退職手当組合規約(昭和37年福井県指令地第1481号)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福井県市町総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町、一部事務組合、広域連合及び財産区(以下「組合市町等」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合の共同処理する事務は次の各号に掲げる事務とし、組合は別表第2上欄に規定する事務の区分に応じ、当該下欄に掲げる組合市町等の当該事務を共同処理する。

(1) 常勤の職員(福井県市町総合事務組合の職員を含む。)に対する退職手当の支給に関すること。

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関すること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関すること。

(5) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関すること。

(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関すること。

(7) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関すること。

(8) 消防組織法第11条に定める消防職員及び消防団員(常勤の消防団員を含む。)に賞じゅつ金を授与すること。

(9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員(福井県市町総合事務組合の非常勤職員を含む。)に対する公務災害補償に関すること。

(10) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づく非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する公務災害補償に関すること。

(11) 日本国内で交通事故により災害を受けた住民又はその遺族の生活を共済し、その福祉に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福井市西開発4丁目202番1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、11人とし次に定めるところによる。

(1) 市の長の互選による者 3人

(2) 町の長の互選による者 4人

(3) 市議会議長の互選による者 2人

(4) 町議会議長の互選による者 2人

2 組合の議員が、管理者及び副管理者になったときは、組合の議員としての職を失う。

(議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第7条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町等の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。ただし、管理者及び副管理者が組合市町等の長の職を失ったときは、その職を失う。

4 管理者に事故があるとき又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

5 管理者及び副管理者ともに事故があるときは、事務局長がその職務を代理する。

6 管理者及び副管理者には、給料を支給しないものとする。

(職員)

第10条 組合に、事務局長及び職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(会計管理者)

第10条の2 組合に、会計管理者を置く。

2 会計管理者は、職員のうちから管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び知識経験を有する者のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、3年とする。

4 組合の議員のうちから選任された監査委員が組合の議員の職を失ったときは、監査委員の職を失う。

5 監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。

(1) 組合市町等の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

2 前項第1号に規定する負担金の額は、条例で定める。

第5章 雑則

(退職手当の支給事務に係る負担金の還付又は特別徴収)

第13条 第3条第1項第1号に掲げる事務(以下「退職手当の支給事務」という。)を共同処理する組合市町等(以下「退職手当加入組合市町等」という。)が、退職手当加入組合市町等以外の組合市町等との合併により消滅し、又は退職手当の支給事務から脱退する場合においては、当該退職手当加入組合市町等が組合に納付した負担金額の100分の80に相当する額から脱退するまでに支払った退職手当の額を差引いた額を当該退職手当加入組合市町等に返還するものとし、若し超過する場合は、その超過額を当該退職手当加入組合市町等から組合に納入するものとする。

第14条 退職手当加入組合市町等以外の組合市町等が、新たに退職手当の支給事務を共同処理しようとするときは、共同処理事務の開始の日における退職手当の支給事務にかかる給付準備基金積立金総額を当該組合市町等を除く退職手当加入組合市町等の職員数で除して得た額に当該組合市町等の職員の数を乗じて得た額を特別負担金として管理者が別に定める方法により組合に納付しなければならない。

第15条 退職手当加入組合市町等が、退職手当加入組合市町等との合併により新たな市町、一部事務組合、広域連合及び財産区となり、引き続き退職手当の支給事務を共同処理する場合、並びに退職手当加入組合市町等のうち一部事務組合、広域連合及び財産区が解散し、その財産を退職手当加入組合市町等の市町がすべて引き継ぎ、引き続き退職手当の支給事務を共同処理する場合には、前2条の規定にかかわらず負担金の精算をしない。

(委任)

第16条 この規約の施行に関し必要なことは、組合の議会の議決を経て別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の福井県市町村消防団員等公務災害補償等組合、福井県市町村非常勤職員公務災害補償組合及び福井県市町村交通災害共済組合の事務は、福井県市町総合事務組合が承継する。

3 この組合の施行日以後の最初の議会までの間は、第9条の規定にかかわらず、管理者及び副管理者の職務は、従前の福井県市町村職員退職手当組合の組合長及び副組合長が行う。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

この規約は、知事の許可の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成20年3月31日から、「丹生衛生管理組合」を削る改正規定は平成20年4月1日から適用する。

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市

永平寺町 池田町 南越前町 越前町 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町

公立小浜病院組合 越前三国競艇企業団

芦原温泉上水道財産区水道事業 小浜市加斗財産区 美浜・三方環境衛生組合 嶺北消防組合

鯖江・丹生消防組合 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 南越消防組合 若狭消防組合 敦賀美方消防組合

大野勝山地区広域行政事務組合 南越清掃組合 勝山・永平寺衛生管理組合

五領川公共下水道事務組合 鯖江広域衛生施設組合 福井県丹南広域組合 福井県自治会館組合

嶺南広域行政組合 公立丹南病院組合 坂井地区広域連合 福井県後期高齢者医療広域連合 若狭広域行政事務組合

別表第2(第3条関係)

共同処理する事務

共同処理する組合市町等

第3条第1項第1号に掲げる事務

小浜市 大野市 勝山市 あわら市 坂井市 永平寺町

池田町 南越前町 越前町 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町

公立小浜病院組合 越前三国競艇企業団

芦原温泉上水道財産区水道事業 美浜・三方環境衛生組合

嶺北消防組合 南越消防組合 若狭消防組合

大野勝山地区広域行政事務組合

勝山・永平寺衛生管理組合 五領川公共下水道事務組合

福井県自治会館組合 坂井地区広域連合

第3条第1項第2号から第8号までに掲げる事務

福井市 大野市 勝山市 永平寺町

嶺北消防組合 鯖江・丹生消防組合 南越消防組合

若狭消防組合 敦賀美方消防組合

第3条第1項第9号に掲げる事務

別表第1に掲げる組合市町等

第3条第1項第10号に掲げる事務

別表第1に掲げる全市町

第3条第1項第11号に掲げる事務

別表第1に掲げる市町(福井市を除く)

福井県市町総合事務組合規約

平成19年1月12日 県指令市第9号

(平成19年4月1日施行)