○福井県後期高齢者医療広域連合規約
平成19年2月1日
福井県指令市第43号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、福井県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、福井県内のすべての市町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、福井県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第48条に規定する後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)に規定する事務を除く。)を処理する。
(平20福井県指令415・一部改正)
(広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)の項目は、次のとおりとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、福井市に置く。
(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、23人とする。
2 広域連合議員は、構成市町の議会の議員により組織する。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、構成市町の議会の議員のうちから、各構成市町の議会において別表第1に掲げる数を選挙する。
2 構成市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、その属する構成市町の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が構成市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。
(広域連合長等)
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長2人を置く。
2 広域連合に会計管理者を置く。
(広域連合長の選任の方法等)
第12条 広域連合長は、構成市町の長のうちから、構成市町の長が投票によりこれを選挙する。
2 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(副広域連合長の選任の方法等)
第13条 副広域連合長は、構成市町の長のうちから、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。
2 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、広域連合長が定める順序によりその職務を代理する。
(広域連合長等の任期)
第14条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、それぞれの属する市町の長としての任期による。
(執行機関の補助職員)
第15条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(会計管理者)
第16条 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
(選挙管理委員会)
第17条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、3人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、構成市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第18条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第19条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(2) 法第98条に基づき負担する額
(3) 法第105条に規定する保険料等
(4) 国及び県の支出金
(5) 法第118条の後期高齢者支援金等
(6) 事業収入
(7) その他の収入
(補則)
第20条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間は、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と、別表第2備考中「前年度」とあるのは「当年度」と読み替えるものとする。
附則(平成20年福井県指令市第415号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県後期高齢者医療広域連合規約別表第2の規定は、平成26年度以後の年度分の負担割合の算定について適用し、平成25年度以前の年度分の負担割合の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
構成市町 | 議員数 |
福井市 | 3人 |
敦賀市 | 2人 |
小浜市 | 1人 |
大野市 | 1人 |
勝山市 | 1人 |
鯖江市 | 2人 |
あわら市 | 1人 |
越前市 | 2人 |
坂井市 | 2人 |
永平寺町 | 1人 |
池田町 | 1人 |
南越前町 | 1人 |
越前町 | 1人 |
美浜町 | 1人 |
高浜町 | 1人 |
おおい町 | 1人 |
若狭町 | 1人 |
別表第2(第19条関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 10% |
人口割 | 40% |
高齢者人口割 | 50% |
備考
1 人口割については、前年度の4月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
2 高齢者人口割については、前年度の4月1日現在の住民基本台帳に基づく満75歳以上の人口による。