○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規程
令和4年4月1日
企業管理規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、越前市の経営する企業に従事する職員の占める職のうち、部長、理事、課長、政策幹、室長、場長、所長、副課長及び参事とする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規程
令和4年4月1日
企業管理規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、越前市の経営する企業に従事する職員の占める職のうち、部長、理事、課長、政策幹、室長、場長、所長、副課長及び参事とする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。