○越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年2月1日
条例第41号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 320,000円
副議長 月額 250,000円
議員 月額 240,000円
第2条 議長、副議長はその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。この場合の議員報酬については、選挙された日又は職に就いた日から日割計算により支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割計算により支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため、旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
3 福井県内の旅行における日当の額は、前項の規定にかかわらず、支給しないものとする。
(期末手当)
第5条 議会の議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年越前町条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の期末手当が支給される日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日(前項後段に規定する議員にあっては、退職し、又は死亡した現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額の100分の115に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。
附 則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(越前町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 越前町特別職報酬等審議会条例(平成17年越前町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年12月16日条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後の越前町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の越前町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の越前町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の越前町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第20号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 旅費 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1泊につき) | |||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 県外 | 甲地方 | 乙地方 | |
議長 副議長 議員 | 旅客運賃、急行料金(50km以上に限る。)、及び特別車両料金並びに座席指定料金 | ビジネスクラスの旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 円 2,600 | 円 15,100 | 円 13,600 |
備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは、別に町長が定める地域をいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。