○永平寺町の事務所位置条例

平成18年2月13日

条例第1号

(本庁舎の位置)

第1条 永平寺町役場を次の位置に置く。

永平寺町松岡春日一丁目4番地

(支所の位置)

第2条 次の位置に支所を置く。

永平寺支所 永平寺町東古市第10号5番地

上志比支所 永平寺町栗住波第1号1番地

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町の事務所位置条例

平成18年2月13日 条例第1号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年2月13日 条例第1号