○永平寺町の事務所位置条例
平成18年2月13日
条例第1号
(本庁舎の位置)
第1条 永平寺町役場を次の位置に置く。
永平寺町松岡春日一丁目4番地
(支所の位置)
第2条 次の位置に支所を置く。
永平寺支所 永平寺町東古市第10号5番地
上志比支所 永平寺町栗住波第1号1番地
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
○永平寺町の事務所位置条例
平成18年2月13日
条例第1号
(本庁舎の位置)
第1条 永平寺町役場を次の位置に置く。
永平寺町松岡春日一丁目4番地
(支所の位置)
第2条 次の位置に支所を置く。
永平寺支所 永平寺町東古市第10号5番地
上志比支所 永平寺町栗住波第1号1番地
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
平成18年2月13日 条例第1号
(平成18年2月13日施行)
◆ | 平成18年2月13日 | 条例第1号 |