○永平寺町公告式条例

平成18年2月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程等を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等に準用する。

(その他の規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程等で公表するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

別表(第2条関係)

本町の条例規則等の公告のための掲示場

永平寺町役場前掲示場

永平寺支所前掲示場

上志比支所前掲示場

永平寺町公告式条例

平成18年2月13日 条例第3号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成18年2月13日 条例第3号