○永平寺町広報発行規則
平成18年2月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町広報(以下「広報」という。)の登載、発行及び配布について必要な事項を定めるものとする。
第2条 広報に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則その他公告等に関する事項
(2) 町の予算、決算及び財政事情に関する事項
(3) 町の施策、行事等に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項以外のもので、町民に周知させる必要があると認められるもの
(広報の発行)
第3条 広報は、毎月第1金曜日に発行する。ただし、発行日が、永平寺町の休日を定める条例(平成18年永平寺町条例第2号)の規定による休日に当たるときは、その前日を発行日とする。
2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊するものとする。
(広報の配付)
第4条 広報は、次に掲げるものに無償で配付する。
(1) 永平寺町の全世帯
(2) 本庁の各課
(3) 地方機関
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項各号以外のもので広報の配付を希望するものには、実費を徴収して配付する。
(掲載原稿等の提出)
第5条 各課及び各機関の長は、広報に掲載する原稿又は資料を原則として発行日の30日前までに、総合政策課長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。