○永平寺町表彰条例
平成18年2月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本町の政治、経済、学術、文化及び公共福祉等に貢献し、その功績顕著の者又は業務精励忠実にして町民の模範たるべき者を表彰し、その功績徳行を顕彰する。
(表彰者の選考)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものの中より表彰審査委員に諮り町長がこれを決定する。
(1) 多年地方自治振興に寄与し、その功績顕著の者
(2) 町の産業経済発展に寄与し、又は町の教育文化の向上に貢献し、その功績著名なる者
(3) 衛生民生事業に尽し、その功労著しき者
(4) 公共の事業に対し私財を寄附し、篤行顕著なる者
(5) 公共の災害防止に功労大なる者
(6) 前各号のほか、表彰の必要あると認める者
(表彰審査委員)
第3条 表彰は、公正かつ適正を期するため表彰審査委員を置く。審査委員は、表彰事項の適格につき審査する。
2 委員の数は、5人とし、町長がこれを委嘱する。
(表彰方法)
第4条 表彰は、町長が表彰状及び賞金又は記念品を授与する。
(公表)
第5条 この条例により表彰したときは、町民に公表する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。